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最近行った、物件調査で疑問に思ったのですが、敷地上に設置されている受水槽FRP地上型9.5立米は建築基準法の床面積に含まれるのでしょうか?設計図書上ではどうも算入されていないようですが、、、

A 回答 (3件)

そのくらいの受水槽は工作物ですので、建築物ではありません。


床面積にも算入しません。
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>物件調査で疑問に思ったのですが



その筋の人であれば補償対象=工作物でしょ?

>設計図書上ではどうも算入されていないようですが、、、

基準法の建築物とは=人が中に入るかどうか、です。
受水槽の中に人は入りませんので建築物じゃありません。
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床面積とは、正確には、「建築物各階の、区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」です。

受水槽は含まれません。

参考URL:http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w0020 …

この回答への補足

受水槽は建築物に該当しないということでしょうか?

補足日時:2006/10/23 21:01
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