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今度、自分で建物表示登記をするために、図面を起こしていて、法務局に確認することを忘れたことに気づきました。

我が家には、玄関が少し建物内に下がっていて、玄関ポーチがあります。また2階にはせり出したベランダがあります。

表示登記の図面と求積には、これらは含まないのでしょうか?それとも含むのでしょうか?

A 回答 (3件)

重複するようですが、住宅においては、外気分断性が問われます。


玄関ポーチ部分が外気が直接触れていれば、算入しません。
→バルコニー、ベランダを算入しない理由と同一。
全くの余談ですが、登記の後に、バルコニー部分にサッシ。外気を遮断・・・算入しなければなりません。・・・違法建築にもつながります。
 確認申請書・・・床面積と建築面積(バルコニー・ベランダ算入)との混同をご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自宅の場合、ベランダが全面サッシで覆われていますので、この場合、算入する必要がありそうですね。
月曜に法務局で確認してみます。

お礼日時:2006/07/01 16:35

不動産登記法による建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物は壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の 水平投影面積により1平方メートル単位として決められ、1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てて表示されます。


主な留意点を挙げると、天井の高さが1.5メートル未満の地階・屋階(特殊階)は床面積に算入しない・ 階段室、エレベータ室などは床があるものとして各階の床面積に算入する・建物の一部が上階まで吹き抜けの場合、 吹き抜け部分は上階の床面積に算入しない・出窓は高さ1.5メートル以上で、下部が床面と同一の高さにあるもの に限り床面積に算入・建物に付属する屋外の階段、ベランダ、バルコニーは床面積に算入しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

問題は玄関のポーチです。
家の中心に玄関がある上、凹んでいるためにポーチといっても両サイドが壁、残りは玄関ドアなのです。
この辺はやはり参入不要なんですか?

お礼日時:2006/07/01 12:03

建築確認申請書における階別床面積で考えればよいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速HMに確認申請書のコピーをもらってきます。

お礼日時:2006/07/01 12:01

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