A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
文面を拝見して書かせて頂きます
各地域の確認審査機関で解釈が違っており、固定階段でも階段面積を参入し、且つ1/2以下ならばOKと言う地域も有りますし(但し天井高さ1.4m以内)
固定階段はNGとなる地域もあります。私自身経験しておりますので。
建築される行政・確認審査機関に、お聞きになるのが一番早いと
思われます。
No.2
- 回答日時:
ミサワの蔵を床面積不参入の認めて院内いない行政や確認審査機関があります。
もともと、非固定の階段、タラップなどで出入りする小屋裏収納で下階の床面積の1/8以内で、天井高が1.4m以下のものという条件で床面積に算入しない扱いだったものが、下階の床面積の1/2に緩和されたという経過から考えて、ミサワの蔵は固定した階段を利用する訳ですから、本来の条件は備えていません。ミサワの場合、どのようにこれをクリアしたのか不明ですが、一般的には、階段の途中に、物入れの入り口を作った場合、天井高が1.4m以下であっても、床面積、或いは階数の算入求められると考えた方が良いのではないでしょうか。回答ありがとうございます。
ミサワの蔵についてはグレーゾーンということでしょうか
でも、たとえグレーゾーンであったとしても
違法でない限りは実現可能ですよね
私もどういう経緯でミサワが蔵をクリアしたのかは知りませんが
ある意味、クリアされたということは
規制緩和の一環というとらえ方もできませんんか
床面積に含める、含めないが行政や確認調査機関によって違うというもの
地域性がある、、、ということで説明ができるのではないでしょうか
質問に、ミサワの蔵を認めている行政や確認調査機関の地域で、という大前提を付け加えたいと思います。
引き続き、ご回答いただける方がいらしたらお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
物入れなどに利用するスキップフロア部分の床面積は、延床面積に含まれます。
建坪が20坪で総2階、総床面積40坪の場合も3階建てにして1階と2階にスキップフロアを設けた場合も建築基準法の用途地域の容積率上限の延床面積を超え無い事が大切です。
例
敷地面積40坪で建蔽率50%容積率100%の場合
建築可能面積は
建築面積40坪×50%=20坪
容積率40坪×100%=40坪
となって建てられる建物の延床面積は、40坪となります。
この40坪が延床面積となります。
質問では、敷地面積や用途地域の規制等が分かりませんのでこれ以上の事はお答えできません。
ご参考まで
回答ありがとうございます。
例とさせていただいたのは、まさに敷地面積40坪で建蔽率50%容積率100%の場合です。
私の想定している、スキップフロアはミサワの蔵のような高さ1.4m以下のもので、床面積に含まれないタイプのものです。
もしよろしければ、再度のご回答いただけるとうれしいです。
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