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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
もしかしたら他の方から異論が来るかもしれませんが...
階下の1/2が基準となります。
http://tokyo.misawa.co.jp/term/cat45/yukamenseki …
また、建築確認を出す先(建築確認検査機関)によって、判断が変わる場合が有ります。
例えば我が家の場合、2Fと1.4mの収納部分(5畳分)の床がほぼフラットです。
ある検査会社では、2Fの床との段差がないので、同じ階としてしか認定してくれませんでした。
蔵で有名な某ホームについては、形式認定?を出しているのでそれぞれの蔵を階に含まない・・等と言う、訳の分からない理由を聞かされました。
別の検査会社では、天井高1.4m以下の床面積に算定しない領域として取り扱ってくれました。(もちろん、こちらで申請)
同じ検査会社でも、地域によっては見解が異なる可能性がありますので、工務店さんに調べてもらって下さい。
あと、建物表題登記に際しては、天井高1.5m未満であれば、床面積に算入されません。
http://www.tatemonotouki.com/yukamenseki.html
回答ありがとうございました。検査会社によってとり方が違うこともあるのですね。こういう事って知らないと、言われたままになってしまいますね。不動産登記法と建築基準法で違いがあることも知りませんでした。いろいろ学ぶことが多そうです。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
2階の床面積の1/2未満であれば、容積率を算定する床面積や、階に算入しなくてもいいです。
ただし、木造の場合、軸組計算には規定の数字をかけて算入しなければならず、1階の耐力壁に余裕の無い場合は追加しなければなりません。
No.2
- 回答日時:
建築基準法で屋根裏の制限事項が定められています。
それは1.直下の階の床面積の1/8以内であること
2.天井の高さが1.4m以下であること
3.昇降は折り畳み式または取り外し可能なハシゴですること
以上です。2は満たされているようですから、1と2をクリアしているかどうかを判断してそれがクリアされていれば屋根裏として取り扱うことができ、容積に入れる必要はありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。自分なりに調べてみたのですが、直下の階の1/8というのと1/2というのがあって、どちらが正しいのかわからないのです。もし1/2でもよいのであれば2階の収納部分をすべて床を30cm
あげ、170cmまで(一番出し入れしやすい)にして上下は壁で囲えば、50%・80%の地域でも100%にちかく使えるということですか。容積率というのはとても複雑ですね。収納ではないのですが、螺旋階段はどうやって、計算するのでしょうか。実際にリフォームをするとなると、狭小住宅の場合は、ギリギリまで建てたいところです。お忙しいところめんどくさい質問をしてすみません。
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