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よろしくお願いします。

住居とひとつづきのガレージ(インナーガレージ・ビルトインガレージ)ですが、定着性があり、外気分断性もあるので、床面積に含めなければなりません。
ただし、住居と接しているだけで、玄関を出ないと行き来はできません。ガレージと2階は通し柱でつながっています。

この場合、主である建物としてそのまま登記してよいのか、行き来できないガレージはあくまで附属建物となるのか、ご存じの方がいらっしゃったら教えてほしいです。

どうかお知恵をお貸しください。

A 回答 (2件)

>行き来できないガレージはあくまで附属建物となる…



建築基準法にそのような規定はありませんので、母屋と一体での登記です。

例えば、物置や倉庫だとか給湯器やプロパンなどの収納庫で、住居と接しているだけで玄関を出ないと行き来できないのはいくらでもあります。
それらが附属建物に区分されるなどとは聞いたことがありません。
車庫とて同じことです。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2020/02/06 11:18

附属建物は主たる建物と構造上別の独立した建物で主たる建物と合わせて機能する物です。


不動産登記法第2条第23号
一続きであれば附属建物では無く主たる建物の一部です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2020/02/06 11:17

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