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建物登記の要件として、カーポートや物置は該当するのでしょうか?

その大きさや容量に、登記の基準はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

登記できる建物、登記できない建物


私達が日常生活において「建物」と考えているものには実に様々な建築物がありますが、不動産登記法上では全ての建築物が登記できる建物とは限りません。

登記しうる建物として認められるには
1〔外気遮断性〕屋根があり、周囲に壁があるか又は壁に類するものがある
2〔定着性〕土地に定着した建造物である
3〔用途性〕目的とする用途に利用できる状態になければならない
ことになっています。
また、
4〔取引性〕登記する以上不動産として独立して取引の対象となりうるもの
であることも必要です。

工事がまだ完了していなくて未完成のものや、仮設物置のように容易に動かせるもの等は建物として登記できません。ただし、工事中の建物でも一定の条件をクリアーしていれば完成していなくても登記することができます。

よく話題になるのですが、固定資産税が課税されているから登記できるのではないかとの疑問があります。
しかし、固定資産税課税上の建物認定の要件と、不動産登記法上の建物認定の要件は必ずしも一致しません。登記できない建物であっても固定資産税が課税されることはよくあります。

例えば、周囲に壁が必要であるという要件に関して、登記実務上3方向以上の壁等がないと建物として認定できませんが、ガソリンスタンドでよく見られる 給油のために駐車する自動車の雨よけの建造物(キャノピー)は、数本の柱を有するのみで壁がありませんので登記できないのですが、固定資産税は課税されることになります。

柱と屋根のみのカーポートも、周壁がないため建物と認定できず登記することはできません。

土地との定着性の要件に関して、ガレージには周壁もなく基礎もない簡易な構造物が有りますのでこの場合は登記できませんが、丈夫な基礎で土地に定着していて、しっかりした周壁が有れば登記できます。

組み立て式の簡易物置は、一般的にブロック等の上に置かれているだけなので、定着性が認められず、登記できないこととなります。
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この回答へのお礼

かしこまりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/28 10:55

単純に屋根だけのカーポートであったり、移設可能なタイプの物置であれば登記は必要ありません。


倉庫といった感じのものになれば登記の必要性がある場合もあります。
詳しくは法務局や土地家屋調査士、司法書士などに聞いてみるといいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/28 10:54

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