アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社分割をする場合には、株式分割に係る基準日を定めめなければいけない。そして定款に基準日の定めがない場合は、定めた基準日に2週間前までに当該基準日を公告しなければならない。ただし、会社分割による変更の登記の申請書に当該基準日を公告したことを証する書面を添付しないといけないという規定はない。

なぜ、会社分割による変更の登記の申請書に当該基準日を公告したことを証する書面を添付しなくていいのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    基準日定めていない場合、基準日を公告しないといけないが、それでも基準日を公告したことを証する書面を添付しなくていいという規定になっている。

    回答の意味はどういうことか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/28 09:58

A 回答 (2件)

基準日の公告をしたか否かは、会社分割の無効取消の原因にならず、登記時に確認すべき事項とはならないから

    • good
    • 0

「公告」の意味を理解できていないようですね。


理解できていれば普通の知能の人ならでない疑問。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!