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始めて会計監査人設置会社の定めの登記をする場合、会計監査人設置会社の設定登記と会計監査人の変更登記をしますが、

この時添付書面として株主総会リストをつけますが、選任は普通決議、設置は定款変更なので特別決議です。

申請書の添付書面はどう書きますか?

実際の株主リストを添付する際はどうするのですか?

A 回答 (1件)

別におかしなことはしません。



会計監査人の設置が必要なんだから,そのために必要な定款変更決議と会計監査人の選任決議を同じ総会でするだけです(別々の総会でやったらタイムラグが生じちゃっておかしなことになります)。たとえば第1号議案で定款一部変更(会計監査人設置会社の定めの新設)を特別決議で行い,その第1号議案が可決されたところで第2号議案として会計監査人の選任を普通決議で行うという具合です。

同じ総会でしますから,添付する株主総会議事録は1通です。

そして株主リストですが,これに名前を連ねる株主は,総会への出欠や議決権の行使,決議への賛否に関係なく,議決権の数順に上位10名,または議決権の数順に総議決権数の3分の2以上の株主の氏名または名称,住所並びにその持ち株数と議決権数を書くだけです。普通決議だから過半数であればいいというものではないので,普通決議だろうが特別決議だろうが,株主リストの記載事項自体は変わりません。

一応法務省はこんなこと↓を書いていますが,実務では1回の株主総会に1つ付けているだけです。

株主リストの作成について
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html#05

株主リストの作成あれこれについては,日本法令から『株主リストの添付と株主名簿整備の実務』(永淵圭一 著)という本が出ているので,これを読むともっとよく理解できるかもしれません。
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