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夫婦で借入をして返済していく予定ですが、表題登記を夫単独で登記をしてしまいました。検査済証の宛名は夫の名前しか書いていませんでした。保存登記はまだしていません。
自力で夫婦共有に直したいのですが、ネットを調べてみると、「表題部に記載された所有者甲を、甲・乙の共有とする表題部更正登記の申請書には、その所有権を証する書面を提供する必要がある。」とありました。
この場合、所有権を証する書面とは、何のことなのでしょうか。
その他、夫の承諾書(実印を押して、印鑑証明書をつける)と妻の住民票以外に必要なものはあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>、所有権を証する書面とは



建築確認済証及び建築業者発行の工事完了引渡証明書。
その他同類の書面で代用も可能。
本件の場合は共有であることを証明する書面ということになるので、前述の書面に共有名義の記載がなければ使えないかもね。

こういうのは質問サイトで聞くよりも、法務局に電話して個別ケースに応じたアドバイスをもらう方が安全だよ。
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