
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
補欠監査役であれば任期を引き継ぎますが、補欠監査役でなければ引き継ぐことはありません。
これは補欠監査役でない場合に任期を引き継ぐと、監査役の任期短縮となり会社法違反になってしまうからです。
補欠監査役に該当するかは、過去の総会議事録をご確認ください。
なお、任期は選任後約4年でありますので、詳しくは会社法336条を参照いていただきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
役員の補欠の概念を、会社法と商法とで解釈を変更しました。
1人監査役の場合
この件は、議論があるところです。
法務省が正式見解を出していません。(通達など)
会社関係の団体は、 補欠に該当し、残存任期にすべきと言っています。
法務局の考えは
会社法成立直後は、 補欠に該当しない
現在は、 補欠に該当する
と思われます。(最近有力者が補欠に該当するとの節を唱えていますので)
補欠の要件と選任時補欠として選任する必要があるかなど、
具体的内容を 法務局に相談をしてください。
なお、会社法を読んでも解りません。
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