dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

この度、人事異動に伴い、取締役支店長が、支店の事業部長を兼任することになりました。
今度の取締役会へ決議事項として付議する予定なのですが、その根拠となる法律は、会社法のどの部分に当たるのでしょうか?
インターネット等で調べたところ、議事録への記載例などは載っていたのですが、その根拠となる法律まで見つけることができませんでした。
ご存じの方がおられましたら、ご教授願います。

A 回答 (1件)

平取締役(商業登記簿に記載された、代表取締役,専務,常務以外)は、基本的に使用人です。

元々使用人ですから、使用人職務の委託は必要ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!