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株式会社である親会社の取締役が、その子会社から個人的な物を値引いて買いました。
親会社は子会社の株式の50%を所有しており、他株式は45%と5%を親会社とは無関係な個人が有しています。
この場合、今回の取引は利益相反取引とされる可能性があるのでしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

文面だけで可能性があるか?という質問であれば、



「可能性はある」です。

ただし、論点は値引き額(幅)に対する、客観的評価だと思います。
親会社取締役という立場でなければありえない値引きであればクロ
ですが、他にも類似例があったり、子会社の値引き決済ルールに
従った通常値引きの範囲であればシロです。
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この回答へのお礼

poolisher様。
ご回答を誠にありがとうございました。

論点につき承知しました。
会社法において対子会社取引は触れられていないものの、法理から言うと疑問を感じておりました。

あまり行って欲しくない取引と思っていましたが、事後なので改めて確認させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/15 09:58

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