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当社は関係取引先と反社の覚書を締結しています。悩みなのは当社が100%出資している子会社と当社の間で反社の覚書を締結した方がいいのかどうかです。
当社と子会社では定期的な取引は発生しています。
締結の有無の根拠となるガイドランがあれば教えて下さい。

A 回答 (2件)

いまは、少なくとも上場企業や中堅企業等であれば、反社会的勢力との取引根絶に係る方針を標榜し宣言し、公式HPなどに掲載していることが多いですね。


また、同様に、契約書等においても、反社との取引を行わないことを明示し暴排条項を盛り込んでいるのが一般的となっております。

こうした中、このような一連の流れを引き起こすこととなる端緒としては、政府が公表している【企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針】(平成19年6月19日、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)ではないかと思われます。

なお、具体的な内容、詳細については、以下をご参照ください。


【企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について】
(平成19年6月19日、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ) 
※法務省公式HP
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.html


【企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針】
https://www.moj.go.jp/content/000061957.pdf


【企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説 】
https://www.moj.go.jp/content/000061959.pdf
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
指針を見てみます。

お礼日時:2023/07/07 09:12

100%出資の子会社であれば、


親会社の規則類を順守することが明記されているのが普通です。
なので、子会社が順守すべき親会社の規定類以外であれば、
覚書を締結すべきです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/07 09:06

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