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以前の勤め先で気になっていたことがあり、ご教授頂けると助かります。


以前、新卒でメーカーに勤めていたのですが、
各取引先(代理店と小売店)からの協賛金依頼が会社全体で多発していました。
協賛金の内容は様々で、
『イベント開催への協賛金』『謝恩セールへの協賛金』『ゴルフコンペへの協賛金』等と
多岐に渡ります。

メーカーよりも代理店や小売店の方が力が強い上に、断ると今後の取引に影響が出る為、
協賛金依頼を断ることは基本的にありませんでした。
しかも、協賛金依頼に応じてもメーカーにとっては何のメリットもないものばかりでした。
何かイベントが行われるときだったら、パンフレットやチラシの隅に小さく社名が載る程度です。

協賛金の額は数万円から数十万円が多く、中には百万円を超える案件もあったと記憶しています。
協賛金の支払いがあまりに多く、営業部の営業利益は毎期マイナスでした。
対策を講ずるべきではないかと上司に提言するも、全く取り合ってくれませんでした。


不正競争防止法に優越的地位の乱用に関する規制があったと思うですが、
上記の場合には不正競争防止法のどの条文が適用されるのでしょうか?
業界シェア10%以上や業界順位3位以内の企業を規制する条文があったと思うのですが、
この場合適用されるのでしょうか?
逆に、業界シェア10%未満や業界順位4位以下の企業には適用されないのでしょうか?

また、具体的な対策を講じる場合には、どのようなアクションを起こせば良いのでしょうか?
公正取引委員会に是正措置を取ってもらうような形になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

不正競争防止法ではなく、独占禁止法に抵触するか否かが問題になるということです。



独占禁止法2条9項は、「不公正な取引方法」について規定しており、同項5号に優越的地位の濫用について定めています。

5.自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
 イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
 ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

取引先からの協賛金の依頼に応じることは、独占禁止法2条9項5号ロの「継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭を提供させること」に該当すると解されます。

しかし、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして公正な競争を阻害するおそれがある行為に該当するか否かまではよく分かりません。大口割引の一種としたら、正常な商慣習の範囲内でしょうし、協賛金の金額及び頻度によっては、正常な商慣習を逸脱していることになるかもしれません。

契約内容は協賛金を含めて当事者が自由に決定できるものであり、市場が有効に機能を発揮している状況なので、不公正な取引方法に該当しないと思われます。
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協賛金の【依頼】って状況だと、あんまり打つ手は無いかも。



協賛金の【強要】って前提なら、事件になったような事例はあります。

Google -「協賛金 強要」検索
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&b …

トップの記事だと、

| 公正取引委員会は22日、独禁法違反(優越的地位の乱用)で、

ってなっていましたが、該当する条文とか、ちょっと分かりませんでした。

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> また、具体的な対策を講じる場合には、どのようなアクションを起こせば良いのでしょうか?

大前提として、やましい事でないって話なら、

「いつ、どの企業から、これこれこういう名目での協賛金の依頼があり、我が社は趣旨に賛同してこれこれの協賛金を供出しました。」
とかって事をオープンにして記録に残すとか。
何だったら、依頼書や領収書も一緒に提示だとか。

どのみち、株主なんかには報告すべき内容ですし。

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> 協賛金の支払いがあまりに多く、営業部の営業利益は毎期マイナスでした。
> 対策を講ずるべきではないかと上司に提言するも、全く取り合ってくれませんでした。

それによって、質問者さんが直接の不利益を被っているとかなら、改善請求する余地はありますが、会社がOKなら、問題にしようが無いのでは。


会社によっては、そういう事で仕事回してもらってるとか、不正競争防止法や独占禁止法と微妙なところでなあなあにしてないと、経営維持できないとかって事はあるかも知れないし。

そういうケースでだと、競業他社なんかから、入札なんかが公正に行なわれず、結果不利益を被ってるとかって事になるべきような案件でしょうし。
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