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基本的な質問なのですが、人材派遣業は下請法に該当する事業なのでしょうか?

親会社より月末締めの翌月末支払いという条件で提示されているのですがその支払い方法が90日後の期日指定振込みとなっています。実質、現金として振り込まれるのは締日より120日後となりますが下記の下請法に抵触しないのでしょうか?できれば専門家の方、ご教授願います。

支払期日を定める義務(第2条の2)
親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。

A 回答 (1件)

下請法が適用される取引は、2条1項ないし4項の委託についてのみです。



人材派遣取引はこのいずれにも該当しないため、残念ながら、下請法の適用はありません。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/sitauke/act.html
http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf
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この回答へのお礼

返答遅れまして申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/28 15:43

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