
☆はじめまして☆
印紙税法施行令の(断続的取引となる契約書の範囲)第26条 法別表第1第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は次に掲げる契約書とする。
1.特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第1第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、、、以下省略。
とあります。ここでいう営業者と言うのは単純に商いをしているものと考えてよいのでしょうか?個人は含まずと言うことでしょうか?また個人を含まずと言うことであれば営業者と個人間での取引は含まないと言うことでよろしいのでしょうか?
ご存知でありましたら回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
営業者は、一般に営業を行っている者を指しますが、ここで言う営業とは、
「利益を得る目的で同種の行為を反復、継続的に行うことであり、営利目的がある限り、実際に利益を得ることができなくとも、また、当初反復、継続の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当する」
となっております。
具体的には、個人の場合には個人商店等の経営者は当然に営業者に該当しますが、個人でも、医師や弁護士等は商行為に該当しない行為を行うものとして、営業者には該当しません。(農林漁業等の原始生産者、サラリーマン等も該当しません)
法人の場合は、営利法人(株式会社や有限会社等)は営業者に該当しますが、公益法人(社団法人や財団法人等)は営業者に該当しません。
従って、営業者に該当しない個人であれば、「印紙税法施行令第26条の一」には該当しない事となります。
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