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いろいろ調べてみたのですが、良くわからず質問します。

WEBサイト上でアンケートを実施し、その御礼としてなにかプレゼントする場合は法律上、特に問題はないという事はこちらのサイトでわかったのですが(質問の日付が01年となっていたので不安ではありますが)、もしこれを抽選・もしくはWEB上でアンケート内容を公開させてもらった人のみへの御礼とした場合景品表示法に引っかかってしまうのでしょうか?

また、サイトへの勧誘を目的としたプレゼントの上限は何を適用して、いくらまでならよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
すいません公正取引委員会さんのサイトは私には難しすぎて…(; ;)

わかりやすく教えていただけるとうれしいです。
参考になるサイトだけでもよいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

アンケートの回答者への謝礼は取引付随性がないとして、景表法の規制を受けないのが原則です(例外的に取引付随性が認められることもあります。

)。取引付随性がなく抽選を行うとしたら、オープン懸賞に該当し、上限は1000円万円ということになると思われます。WEB上で公開することを条件にした場合、それのみをもって取引付随性が発生するとは思えないので、これについても原則として景表法の規制はかからないのではないでしょうか。

次に、サイトへの勧誘ということですが(注:アンケートとは別のご質問という前提で以下記述します。)、例えばサイトを見てくれた人に抽選で何かをあげるのは取引付随性がなく、オープン懸賞になると思われるので、上限は1000万円ではないかと思われます。

なお、上記2点ともに抽象的なご質問ですので、実際の企画については、結論が異なってくるかもしれません。公正取引委員会は、電話での問い合わせも受け付けてくれますから、具体例を出して、お気軽に相談されては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

hero0101さん
お返事おそくなりました。

わかりやすく解説していただき感謝しています。
この回答を参考に話をすすめ、最終的に公正取引委員会の方へ確認を取ってみたいと思います。

ありがとうございました。締め切りが遅くなってすいませんでした。

お礼日時:2005/05/21 11:07

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