【お題】NEW演歌

はじめまして。
「景品表示法」なるものについてお伺いします。

うちの会社で、新規登録者やお友達紹介してくれた方に、
商品券(3,000円程度)をプレゼントというキャンペーンを企画しております。

しかし景品表示法の「顧客を誘引するための手段として」「サービスの取引に付随して提供する」
というものに該当するために、何らかの規制がかかるのではと危惧しております。

世間でもお友達紹介キャンペーンというものは一般的に行われているので
問題はないかと思いますが、そのあたりに詳しい方、ご教授願います。

ちなみに当社は人材派遣会社です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは



「人材派遣会社」ということですので、
キャンペーンの対象者が「今登録している人」であれば
景表法に抵触します。
つまり「自分の会社に登録しているいないに関係なく紹介者に謝礼」
であれば対象外、「当社登録者が友達を紹介してくれた場合」の前提
だと対象です。

http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html#Q19

その場合上限は「取引価額の2/10」が上限です。
人材派遣会社ですので、現登録者の1人当たりの取引価額
(この場合派遣会社が支払っている給与になると思いますが)
が平均60000円以上であれば問題ないと思います。
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景表法適用の有無については、下記URLをご覧ください。


http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html#Q19

景表法の全体像その他については、下記URLをご覧ください。(上記URLは、ここの一部です。)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/
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