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景品表示法違反についてです

FC先行抽選とアナウンスあったものが当日蓋を開けると先着ですでに販売終了してました。(抽選とお知らせした日12/1で12/5 18:00より開始)

FCがしれっと文章を変えてましたがこれは景品表示法違反になりますか?(もちろん訂正や先着のお知らせは一切ありませんでした)

またどんな違反に該当するかも教えていただきたいです。

「景品表示法違反についてです FC先行抽選」の質問画像

A 回答 (1件)

景品表示法違反です。


2年以下の懲役又は300万円以下の罰金。
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