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誰しも道路交通法違反をした経験はおありのことと思います。たとえば駐車違反。それから赤か黄か微妙な状態で加速して交差点を突っ切ったり。他にも歩行者妨害、一時停止違反など、挙げだせばきりがないと思うのですが・・・

誰かに目撃され「この人半年前に信号無視してましたよ」と警察に通報され、たまたま証拠写真があったりしたら、この信号無視をした人は刑罰を受けるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

捕まる捕まらないは別として、法律的にお話しします。



交通違反というのは正式には「道路交通法」という法律の違反になります。(罰則付きです)
すべての罰則付きの法律には時効があります。
その時効は刑事訴訟法で定められています。

さて問題の交通違反ですが、各違反によって違いますがその多くは罰金刑です。
例)信号無視(道路交通法7条違反、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
刑事訴訟法250条には公訴時効に付いて書かれてますが、その五番目に

5.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年

と書かれているので、ほとんどの交通違反の場合これに該当し、つまり3年ということになるのです。

ちなみに飲酒運転等、ひき逃げ等は別だと思います。
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 一般人の証言により、普通の交通違反が後で検挙されたという例をきいたことがありません。

例えば一般人が、「あのポルシェ、おととい50kmオーバーで高速を走っていたよ」と警察に言ったとしても、どう信用しようがあるのでしょうか?

 仮に駐車違反許さないとして、違法車両のビデオをとり、それを証拠に出したとしても、「そのビデオの日付は信憑性が無い、後付だ。」と言われてしまいます。

 したがって、一般人の証拠を根拠に、後で検挙ということは無いと思います(もちろん、ひき逃げとかは別)。むしろ、そのビデオを証拠に、警察がその場所で待ちかまえ、常習犯を現行犯で捕まえるということになるのではないでしょうか。

 ただ、信号違反をしていたところを警察が見ていたなら、後日検挙される可能性はありますね。あくまでも、悪質ならですが。

 
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というか、軽微なものなら 刑事事件としては 処罰が出る前に時効って言うのも ありうるらしいです。


今日 裁判所に言って そういわれました ;w;
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速度超過違反、駐車違反、信号無視、一時停止違反などほとんどは現行犯でなければ捕まりません。


写真があっても立証はまず無理です。
(オービスなどは別です。)
ひき逃げなど刑事事件のような犯罪であれば別ですが・・・
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