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駐停車している車に歩行者がぶつかったら歩行者の責任は?

走行中の車が歩行者に接触したら人身事故(逃げたらひき逃げ)、車や自転車が駐停車している車にぶつかったら物損事故(逃げたら当て逃げ)ですよね。

では、駐停車している(動いていない)車に歩いていた歩行者がぶつかった場合はどうなるんでしょう?
例えば、駐車場に駐車している車のドアミラーに、横を通り抜けようとした歩行者がぶつかってしまったら?あくまでも故意ではなく過失の場合とします。
車の責任云々ではなく、歩行者の責任が知りたいです。

1.ぶつかったもののその場から立ち去った場合、これは当て逃げになるんでしょうか?
それとも、傷がついたり壊れたりしたことを認知したにも関わらず立ち去ると当て逃げになるんでしょうか?

2.無論傷をつけるなどしたのなら賠償責任があるでしょうが、これは民事の話という認識でいます。(合っていますか?)
刑事上の責任は生じるのでしょうか?(器物損壊など?)

3.車の持ち主が損壊に気付いて警察に届け出たとして、警察は動いてくれるんでしょうか?
該当者を見つけて後は民事で、といった感じですか?


何か被害に遭った、起こしたという訳ではなく、そういった場面を見かけてふと疑問に思った次第です。

質問が多く申し訳ありませんが、わかる範囲で構いません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>走行中の車が歩行者に接触したら人身事故(逃げたらひき逃げ)、車や自転車が駐停車している車にぶつかったら物損事故(逃げたら当て逃げ)ですよね。



そうです。

>1.ぶつかったもののその場から立ち去った場合、これは当て逃げになるんでしょうか?
>それとも、傷がついたり壊れたりしたことを認知したにも関わらず立ち去ると当て逃げになるんでしょうか?

歩行者が過失で車にぶつかった場合は、道路交通法上での当て逃げにはなりません。

>2.無論傷をつけるなどしたのなら賠償責任があるでしょうが、これは民事の話という認識でいます。(合っていますか?)

あっています。民事の責任のみ問われると思います。

>刑事上の責任は生じるのでしょうか?(器物損壊など?)

器物損壊は、損壊した人が、「俺は○○を損壊する」という意識を持って、実行した場合でないと成立しません。過失で、うっかり他人の物を壊しても器物損壊罪は成立しません。

>3.車の持ち主が損壊に気付いて警察に届け出たとして、警察は動いてくれるんでしょうか?

まぁ、常識で考えて、警察は動いてくれないと思いますよ。(人が過失で停車している車にぶつかっても、車には、そんなに大きな被害は出ないでしょう。被害額が軽微な案件は、当たり前ですが、後回しにされます。)
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この回答へのお礼

とても丁寧に回答いただき、ありがとうございます。

器物損壊は故意犯のみだとは知りませんでしたので、とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/16 08:46

そもそも器物損壊には過失犯は無いので、過失である限りは、犯罪を構成しません。


従い、過失で器物を損壊しても、あくまで民事賠償責任までです。

また、過失で器物を損壊した後、それを認知した上で、逃亡や放置しても、これも犯罪ではありません。
悪質ではありますが、あくまで「悪質な民事事件」です。

逃走罪なんてのもありますが、これは脱獄などに適用される犯罪で。
たとえば、万引きが警察に見つかって逃げても、逃げる行為自体は罪は問われないんですよ。
「逃げる権利もある」と言うと、言い過ぎかも知れませんが。
その場から逃げたい心理などは、自発的とか衝動的なものですから、これを罪に問える様な性質ではないと言うところです。

ただ、民事であろうが刑事であろうが、逃げると言う行為は悪質さが増すことは確かで。
従い、刑事事件であれば、警察や検察の取調べが厳しくなるとか。
民事事件でも、謝ったり菓子折りで許される様な被害でも、それだけでは許されないと言うことにはなりますね。
すなわち、逃げること自体は犯罪ではないにせよ、被害者などの感情に作用することは確かで。
民事であろうが刑事であろうが、加害者にとってマイナスに作用することはあっても、プラスに作用することは、ほぼ考えられません。

一方、故意か過失か不明の状態で器物損壊があったとして、被害届などを提出した場合、警察が動くかどうかは「不明」としか言い様がないですが。
状況にもよりますが、基本的には、刑事事件性も明らかではない点などと併せ、余り動きたがらないことは確かでしょうね。

たとえば、被害者側に過失は皆無の状態で停車していた車両に、それなりの被害があって。
被害者が「この現場を映していると思われる防犯カメラがあるので、防犯カメラの所有者から映像を借りて捜査して欲しい」くらいまで具体的に言えば・・。
ここまでお膳立てすれば、警察も動かざるを得ないと思います。
言い換えれば、「警察は動くか?」と言うより、「如何に警察を動かすか?」と言う考え方も必要とは言えます。

しかし、故意ではない場合、人間が接触した程度では、警察が動くレベルの被害が発生する可能性は低いでしょ?
ちょっとしたキズでも、修理すればそれなりの金額にはなってしまうし、まして新車とかだと、許し難い気持ちも判るのですが・・。

たとえ被害額が1円でも、犯罪は犯罪と言うのも正論ではあります。
とは言え、「民主主義のコスト」とか「法律の限界」などと言う考え方もあって。
独裁国の王様の自動車なら、国力を挙げて捜査なんてこともありますけど。
日本の様な民主主義国家では、1円の事件にまで税金を投入し、悪の芽を摘み取れないと言う、厳然たる事実もあります。
社会全体から言えば、1円も1万円の修理費も、大差はありませんので、質問の様なケースでは、「99%以上は被害者が泣き寝入り」が実態ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

損壊に気付いた、気付かなかったに関わらず、その場を立ち去っていることは事実ですし、被害者の憤りも最もですね…警察も人手不足でしょうし、泣き寝入りになってしまうことが多いのは残念ですが現実なのだと理解しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/16 08:57

1、他人の駐車場に無断で立ち入る


これは不法侵入が成立します。
更に器物破損も成立します。

2、器物破損は刑事事件です。
被害者が届ければ警察は受理しますから、
事件として取り扱います。
よって逮捕書類送検され起訴され有罪
前歴に成る場合も有りますからね。
損害賠償は民事に成りますが、
賠償義務ありますよね。

3、先程と重複しますが勿論です。
近年は防犯カメラも有りますから、
トボケても発覚する確率は高いです。
そもそも他人の駐車スペースに、
無断で立ち入る必要ありませんからね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

今回の質問はスーパー等の駐車場での出来事をイメージしていましたが、そこら辺の説明がなく大変申し訳ありません。
ただ、どちらにせよ最近は防犯カメラが至るところにありますから、被害に遭ったらまずは警察に相談すべきですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/16 08:52

駐停車している場所がどこであれ自動車が全くの静物だったら歩行者が器物損壊で訴えられます。

駐車禁止の場合は別件で車両使用者にも責任(駐車違反等)が発生します。
決定的な証拠、例えばぶつかる瞬間を撮影したとか人物を特定できる証拠(遺留物)でもなければ事故証明発行で終了でしょう。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

駐車禁止の責任は別件なんですね。
歩行者側が歩くときも十分な注意が必要ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/16 08:49

歩行者側に責任があるなら刑事でも民事でも責任を問えます。



しかし例えば、車が駐車禁止区域に止まっていたり、歩行者の通行の邪魔をしていたなら、過失割合に応じて相殺されるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

確かに車がどこに停まっていたのかも重要ですね。ちゃんとした駐車場ならまだしも、歩道や路側帯だったらお互い様なのかもしれません。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/16 08:47

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