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建設現場で現場監督が不在でも作業して良いのでしょうか

建設現場で通行障害が発生する歩道、道路での交通事故は問答無用で建設現場の責任も問われるのではないのでしょうか


野村不動産(建設)プラウドマンション

船橋本町通りの建設現場歩道で警備員ではない野村の作業員が

不十分な交通整理と無理な通行した自転車乗りの為に歩行者だった私と接触事故を起こし怪我を負った

自転車はすみませんと言い残し走り去り、野村作業員はアタフタしているだけだったが他の野村作業員は病院に連れて行ってくれる話しになっていたが

現場監督が不在で一時間超してから、モヤシっ子みたいな眼鏡の野村現場監督が来ると

自転車が悪いだけだから野村は関係ない病院も連れて行かない、交通整理状況は見てないので知らないと述べ多々問題ある責任者

警察も自転車事故だからなのか交通事故処理は簡易的に終え、走り去った自転車運転手は特段探さず、交通整理の件は民事でやってくれとの事

建設現場の責任を問い、野村本社に苦情入れても現場監督の対応と同じく自転車運転手が原因、責任だとの主張で取り合わず。

A 回答 (2件)

まず現場監督が不在でも作業しても、現場に恒常的に常駐という形をとっていれば作業しても構いません。

現場稼働中に役所に届け出を出しに行ったり、近所にクレーム処理に行ったりしても問題ありません。すべて監視できるのが理想というだけですね。

建設現場付近での規制帯での事故が、『問答無用』で現場の責任になるということはありません。多分警察に道路使用許可を申請して、問題なしと判断された規制図のとおりの規制を行っているので、警察も普通の問題のない道路と判断します。もし仮に規制帯が申請した規制図から著しく劣っていた場合、その事故処理した警察官が現場所長を呼びつけていると思います。
つまり民事でやれということは、野村に刑事責任はないと判断したということです。


貴方は何をしたいんですかね?

普通に考えると誰かを責めたいというより、怪我の治療費を貰うことですよね。なんで自分で病院に行くか救急車呼ばなかったんですか?
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>建設現場で現場監督が不在でも作業して良いのでしょうか



工事の規模や作業内容によっては不在でも可能です。

>建設現場で通行障害が発生する歩道、道路での交通事故は問答無用で建設現場の責任も問われるのではないのでしょうか

現場の保安不全によるものであれば責任を問うことができますが、本質問のケースは保安不全でおこった事故ではなく自転車を降りずに歩道を通行した自転車乗りの過失で起こった事故であると思われます。交通誘導がある場合でも安全運転義務は免除されません。
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