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自転車を数時間停めていたら、画像のような紙がつけられていました。
撤去され、保管料を取られるのも道路交通法に違反するというのもわかっていますが、ネットで調べたところ罰金や点数は法律上該当しないというのが出てきましたが、どうなのでしょうか?
しかもこの紙は私の自転車にのみ貼られていました。この場所に停めていたのは私の自転車のみですが、反対側の歩道や少し先の歩道には自転車が停められていたのに、貼られていませんでした。自転車を停めていたところの住人か店舗の人が通報したものなのかとも思いました。
この貼り紙の意味がわからないというのもあります。誰か少しでも、このような貼り紙についてご存知の方がおられたら、教えてください。

「自転車の駐禁について」の質問画像

A 回答 (2件)

あのね。


貴方の云い分だと、「みんな駐車違反してるのに、何で、俺の車だけ反則きっぷ切られるの?」と云ってるように聞こえるよ。

道交法上、自転車は軽車両に分類され道交法に従わなければなりません。
勿論、取締の対象で、違反者には反則金が課せられ違反点数も取られます。
※罰金は裁判所の判決(実際には、略式起訴略式命令)で課せられる刑罰。
ただ、違反点数は取られても、免許証がないので免停等の行政処分はありません。
人身事故以外、反則金が課せられる事も稀です。
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その紙が貼られた後に、他の自転車が停められたのだろうと思います。


あるいは反対側の歩道は駐車禁止では無かったのかもしれません。

まあ。あれです。そこにも書かれているように「自転車も車と同じ”車両”として扱われる」ってことです。

>ネットで調べたところ罰金や点数は法律上該当しないというのが出てきましたが、どうなのでしょうか?
自身に都合の良い所だけを切り取っていませんか?
累積点は付きませんが罰金はあるよ。
世間を甘く見過ぎです。
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