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セグウェイで公道を走った社長が道交法違反で書類送検されました。

そこで理解できないことがあるのですが電動車椅子はどうなのでしょう。セグウェイと同じ電動駆動であって、双方スピードはさほど出ないようにも思います。
以前にも電動キックボードで公道を走った方が道交法違反で捕まりました。

何故、電動車椅子は道交法違反にならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

合法的な電動車椅子なら、問題ありません。


速度が人の歩く速度、大体5キロ程度以上出ない物ならば合法です。
その場合には電動車椅子は歩行者として扱われますから、歩行者が車道を歩いたのと同じ適用です。

電動キックボードなども、速度で合法になります。
その速度までしか出ない物なら歩行者ですから、歩道をゆっくりと進む限りは違法となりません。

歩行者が車道を歩くと、場合により処罰されます。
車椅子で歩道の幅が無いなどの理由でしたら、問題はありません。
キックボードだと、「その場合には降りて歩け」という事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

子供が乗れる電動で走るおもちゃの車はいかがなものでしょうか?

公道を走ると道交法違反になりますか?

お礼日時:2004/02/06 12:06

 今日のニュースステーションで、そのことについて取り上げていました。



 改造して、ナンバーを取った方が実際にいるそうですよ。(ナンバーを取れば、公道を走れます。)許可が出るかどうかは、地域によって違うそうですが・・・・
 また、原付の扱いになるので、原付免許が必要だそうですが・・・・

 以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2004/02/08 17:37

認可が下りていないから違法になったものと思われます。



セグウェイはブレーキもないので当分は日本では認可が下りないでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

ブレーキは体重の移動かなんかで制動されるのではなかったでしたっけ。

お礼日時:2004/02/08 17:37

回答1です。


こどものオモチャの乗り物は、自力で走れないで押したりする物は全て問題ありません。

電動の乗り物も、まともなメーカーでは速度が出ない設計にしてあります。
したがって、歩行者扱いとなります。

速度が出る物は安全規格のSTマークが通らないので、玩具と名前を付けられない、アンダーグランドな製品となってしまうでしよう。
スタンガンや盗聴器や電動キックボードと同じ店の取り扱いですね。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2004/02/08 17:36

身体障害者用の車いすは、道路交通法でも特別扱いになっています。

一般歩行者扱いです。(電動のモノでも政令で定められていればこのカテゴリーに入ります。)速度も5km以下など制限が有るようです。

セグウェイは最高時速20キロであり、一方日本では原動機付き自転車に分類され車両扱いですが、現状では公道は走れません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

セグウェイを法律にかからないように改造をしたら公道を走れますか?

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/06 12:08

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