単二電池

普段自転車通勤しているのですが、
ある日、残業して帰りが遅くなった金曜日の夜
いつものように自転車で帰宅途中、駅の近くで酔っ払った団体(5~6人)に
絡まれました。

私は(自転車通行可能な)歩道を走っていたので
歩道の端に避け、徐行して走っていたのですが
集団の一人が「おい、おまえ歩道走ってんじゃねーぞコラ」といった感じで
遠くに見えた時点から叫んできました。

相手にするとめんどくさそうなので無視して通り過ぎようとしたのですが、
走行中の私の腕を掴んできて無理やり止められました。

その時イヤホンをしていたのですが、
「イヤホンしてんじゃねーぞ」と無理やり引っぺがされ、
その時点で残りの集団はただ見てるだけ。

イヤホンは片耳しかしておらず、私の住んでいる神奈川の条例でも
交通音が聞こえれば問題ないハズ。

ですが所詮、酔っ払い。
何言っても理解できないと思い、
その場はすいませんでした、と言いその場を去ることができましたが
いかんせん腹の虫がおさまりません。
(集団の中に一人だけ話の分かる人がいて事をこれ以上荒立てずに済んだのですが)

法的な面からみて
・自転車で走行中の人の腕を掴んで止める行為
・自転車通行可能な歩道を端に避けて徐行する行為
・片耳のみイヤホンして自転車を乗る行為

この中でNGと言えるものはどれでしょう。
私は1番目が非常に納得いってません。

次に同じことがあったら問答無用で警察呼ぼうかと思っています。
こちらに有利な事を強くいって、反省させてやりたいです。

A 回答 (6件)

>法的な面からみて


>・自転車で走行中の人の腕を掴んで止める行為
>・自転車通行可能な歩道を端に避けて徐行する行為
>・片耳のみイヤホンして自転車を乗る行為
>この中でNGと言えるものはどれでしょう。

厳密に法解釈すると「3つともNG」になります。

>・自転車で走行中の人の腕を掴んで止める行為

事故を誘発する危険行為。場合によっては暴行罪。

>・自転車通行可能な歩道を端に避けて徐行する行為

幹線道路の大半は、自転車の歩道走行が認められているが「いつでも停止できる速度」という義務が課されています。これは「すれ違うとき」ではなく「常に」です。

当然「自転車通行可能な歩道」とは「自転車通行可の標識がある歩道」と、道路交通法で規定している、復員が一定以上の幹線道路の歩道だけです。

また、歩道走行は、基本「自動車の通行量が多く、車道の走行が危険で、やむを得ない場合だけ」に限定されています。

車両の交通量が少ない「金曜の夜」であれば、たとえ徐行していたとしても、歩道を走行するのは認められません。

>・片耳のみイヤホンして自転車を乗る行為
>私の住んでいる神奈川の条例でも交通音が聞こえれば問題ないハズ

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261. …
ですね。

で、実際問題として「ある瞬間において、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態か、聞こえる状態か」は、現場検証や実験でもしない限り確かめられないので、神奈川県警は「音が鳴ってようが鳴っていまいが、片耳でもイヤホンを付けているなら、検挙する方針」で取り締まっています。

つまり、プレーヤーが停止していて無音でも「イヤホンを装着してればアウト」です。

それで捕まって不服がある場合は、罰金の支払いを拒否して、不服申し立てをして、略式でない通常の刑事裁判を受けて、無実を証明しなければなりません(無実を証明するのは不可能に近いけどね)
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この回答へのお礼

皆さんご回答いただき、ありがとうございます。
より詳しい意見いただいた、こちらを選ばせていただきます。

ちなみに、リンク先にあったQ7の回答では片耳イヤホンOKとなっていますね。
とはいえ、これにあやからず節度ある行動と対応を心がけたいと思います。

皆さんの意見、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/22 23:55

自転車は車道走行が基本ですが、車道が危険、もしくは、歩道走行可の場所(標識がある、自転車レーンがある)の場合は走行できます。


ただし、レーンを除き歩行者の邪魔にならないようにしないといけませんが。

今回の場合は、即座に通報するべきでした。
酔っ払いというのは、歯止めが利きません。
警察に間に入ってもらったほうが話が早いです。
訴えなくても、酔っ払いに絡まれてると通報すれば来ますから、後の処理は任せましょう。
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こんにちは。



災難でしたね……。
お怪我はなかったようですので、幸いでした。



まず、腕をつかんだだけで「暴行罪」です。
これは万引き犯相手でも同じで、
肩をつかんだだけでも暴行罪です。

歩道は、その名の通り歩行者のために設置されています。
法律上は通行可能でも、人が歩いていたら車道に降りるか、
自転車から降りて押すべきでしたね。
ただ、これは私の主観ですので、難しい問題です。

片耳イヤホンも、私はグレーだと思います。
音量を上げればそちら側からの物音は聞こえなくなりますので、
法律(条例?)を設けるに際した趣旨からは外れていると思います。



殆どの先進国では、公衆の面前での酩酊は違法ですので、
あなたのお気持ちはよくわかりますが、
あなた側が次回も同一条件だった場合、
私個人としては、お見方をすることは出来かねます……。

近年のエコブームで自転車が復権していますが、
歩いていても、車に乗っていても、自転車はかなり迷惑な場合が多いです。
私も自転車を利用していますので、マナーには気を付けています。

ではでは。
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腕つかんじゃダメですね。

傷害です。

自転車はなるべく車道を走るべきですね。本来は車両扱いですから。


質問者さんの対応が一番だと思います。酔っ払いの相手はせず逃げるが勝ちです。たとえ相手に非があるとしても、言ってわかる相手ならまず文句を吹っかけてきません。
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8:2で酔っ払いに非ですかね。


片耳でもイヤホンをしていれば運転に影響が出ますから。
あとは歩道を通る場合は車道より、歩行者とすれ違う時は停止してすれ違う、これが細かく言うと正解です。
それでも相手が8なのは走行中に腕をつかむという行為は事故を誘発する危険行為だと思うからです。
自転車通行可の標識があれば指さして「あの標識の意味しってますぅ?」と私なら聞きますけどね。
それでごちゃごちゃいってきたら呼びますけど、酔っ払いに絡まれ身の危険を感じると言って。
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トラブルですね。

怪我がなくて良かったですね。負けるが勝ちは正解です。次回、同じような事があれば、落ち着いて警察に電話して下さい。
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