

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
違反していませんか?と問われたら、お考えの通り、道路交通法違反です。
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、<一部略>必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
車両が歩道や路側帯に入って良いのは、道路外の施設や場所(駐車場など)に出入するためやむを得ない場合の必要最小限のみです。その場合、歩行者の通行を妨げてはなりません。
よく駐車場から一時停止もせずに出てきて事故を起こすヤツとか、歩道や路側帯を塞いで歩行者を通さない状態で車道合流待ちをしている自動車がいますが、あれも違反です。
”対向車との擦れ違いの場合も侵入しても良い”とは道交法のどこにも書かれていません。
車両で路側帯を通行しても良いのは、条件付きで軽車両のみです。
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/06/04 22:56
すれ違いの場合も17条に従わねばならないのですね!
もしかしたら例外規則などを見落としていたかもしれないと不安でした。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
右折車を左側から追い越すための路側帯走行は違反です。
もし中央線をはみ出して走行している車があれば、危険運転で処罰されます、
中央線のない交互通行の一車線の道路の場合の身やむをえないです。
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