プロが教えるわが家の防犯対策術!

軽四の福祉車両で、後部は車椅子の方用の物について質問です。(普通車だったかもしれません。)

介護職員2名、車椅子の利用者さん1名、が乗車し走行する時、当該後部に介護職員1名が一緒に乗車する事は、法律に違反しているでしょうか。
一緒に乗車する理由は、車椅子からの転落防止です。

道交法55条辺りの確認を一応しました。が、法律上で、貨物を積んだ軽トラと同じ取り扱いとなるのか等の疑問が残り、聞いてみる事にしました。

無料で、また、Yahoo!知恵袋でも質問していますが、分かる方がおられれば、ご回答、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • OKWAVEにも同じ質問をしました。─余分な補足、か。

      補足日時:2022/08/19 20:06

A 回答 (2件)

その後部に乗車用の設備があるかどうか関係します。


道交法だけでなく、運送車両法も関係するでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

運送車両法もあるんですね。参考になる素早い回答、ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/17 16:36

軽自動車ではなく小型車でしたが、車いす用のタクシーで、前席(運転者含む)2名。

後部 介助者一名 車椅子一名に乗ったことはありますよ。
ダイハツアトレーには後部介護者用のシートの有る車もあるようです。
https://www.daihatsu.co.jp/lineup/friend_a_s/04_ …
基本的には人を乗せるには、貨物扱いは法的にはかなり厳しいのではないかと思います。
患者搬送車の区分のようですが、法的にはどのようになっているか見つけられませんでした。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。丁寧なご回答、嬉しく思います。

お礼日時:2022/08/17 16:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!