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2022年10月に規制緩和で、5ナンバーで用途が「乗用」の軽自動車を後部座席を外さなくても軽貨物登録できるようになりました!

この件で少し疑問点があるので教えて下さるとありがたいです!

この5ナンバーの軽自動車を軽貨物登録したのち、プライベートでも使用する場合は、今までの軽自動車の乗車人数である4人で乗車しても良いのでしょうか?

フードデリバリーで利用するつもりなのですが、プライベートでは4人乗車で出かけることもよくあるので、


軽貨物登録して、4人乗車できないならもう一台購入しないといけないか、軽貨物登録自体を諦めようかどうしようかと思い質問いたしました。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!

    目的は黒地ナンバーに変えるだけです!
    黒地になったらナンバーも変わってしまうと
    思ってました!

    では変わらずプライベートでも4人で乗用しても問題はないということなのですね!
    ありがとうございます!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/02 21:24

A 回答 (5件)

貨物と乗用の登録規定自体は変わっていません。


なので貨物車として登録するには相変わらず後ろ半分に手を入れて構造変更の手続きを行う必要があります。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh …

あくまでも軽乗用車をそのままで運送屋さんを開業できる、というだけです。
(黒地黄文字の5ナンバーになるでしょう)

乗車定員は変わらないので荷物を運んでいない時は4人乗りのままです。
(自動車税は業務用乗用車になるでしょうけど)
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この回答へのお礼

ありがとう

わかりやすいご回答ありがとうございます!

ただ単に軽乗用車でそのままの形で
開業可能になっただけで、

特に4人で乗ってはいけないということでは
ないのですね!!

全く無知すぎてすいません。
ありがとうございます!
ほんと助かりました!m(_ _)m

お礼日時:2023/06/02 21:29

「5ナンバーで軽貨物登録できるように」


と自分で答えを書いている

「貨物軽自動車運送事業」の登録が出来るというだけで
「軽貨物自動車(4ナンバー)」になったわけではないし
「後部座席はそのまま」なのだからその座席が使えて当然
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貨物、乗用関係なく、車検証に表記された乗車人員が最大乗車数です。


乗用でも貨物でも、後席を外して改造申請し、乗車定員を2名とする事もできますし、4名定員のままで後席が無いと車検に通りません。
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荷室が規定以上あれば昔から可ではない?室内の半分以上が荷室だったかな。

昔の軽ターボはほぼそれだったから。
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それほんとにそういう意味なんでしょうか??



私の理解では
軽の乗用ー>5xx の分類ナンバーの車両でも軽貨物運送を行うことができる
という意味であり

4xxの分類ナンバーに切り替わるという意味ではないのでは?

5xxの車を使って軽貨物運送の届け出が出来て、黒地の業務用車両として登録できるって話じゃないのかな・・・・

あなたの目的が、4xxのナンバーに変えることなのか?
黒地のナンバーに変えることなのか?
その辺がよくわかりませんでしたけど

乗車定員が4人から変わるかどうかというのは全く次元の違う話でそこは何ら変わらず、4人で乗れますよ
って感じじゃないのかな
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

補足でお礼を書いてしまいました!
ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/02 21:25

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