許せない心理テスト

軽自動車を乗車定員四人のまま貨物登録することは可能ですか?

A 回答 (8件)

ムーブでは不可能。

シート位置変更は、安全にかかわるので不可。
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可能か不可能かという話で言えば、可能です。

車種によっては大改造が必要かもしれません。

めんどくさそうなところでいくと、乗車定員4名、つまり後部座席の定員は2名なので、4名乗車時の積載量は110kg以上である必要があります(後部座席定員の人間の重量よりも重量を積めないといけない、という決まりがあります)。積載量対策に関してはタイヤばかりに目が行きますが、最大積載時の総重量が同型車種で最も総重量の大きなグレードよりも重くなってしまうと、クルマ全体の耐荷重の強化を行わなくてはならなくなるため(これは恐らくサスペンションやブレーキなども含めた大工事になります)、要らないものを取り外して軽量化する工事が必要になります。乗用車モデルしかない車種であれば、だいたい100kgぐらいは軽量化しないといけない計算になりますので、快適装備品から順に取り外し、場合によっては座席などを軽量代替品に交換する必要が出てきます。

また、後部座席の面積(運転席の後端から後部座席の後端までの面積)よりもその後ろの荷室の面積が大きくなくてはいけません。つまり、運転席の後ろの空間の前半分に収まるように後部座席の位置を移動し、それより後ろに行かないように固定する必要があります。リクライニング機構のある座席の場合、30度まで倒した状態が座席の後端になるので、実質リクライニング機構は潰す必要があります。

あと、開口部の大きさの制限もあります。特に背の低い車など、リアゲートを開いたときの開口部が制限(縦60センチ、幅80センチ以上で、真後ろから見たときの見かけの面積が0.48平方メートル以上)に満たない場合、屋根のかさ上げをしたり、もしくは屋根と壁を全て取り払って全体を幌にするなどの改造が必要になります(幌は壁とはみなさず、全てを開口部とみなすようなので)。

ぱっと思いつくところだけでもこれぐらい出てきます。他にもまだまだあるでしょう。もちろん、バンモデルのある車種であれば、上記の問題はほぼほぼクリアーできると思います。乗用車しかない車種だと、原形をとどめないぐらいの改造を施すために車が1台買えてしまうぐらい費用がかかる場合があるかもしれません。
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貨物登録って乗用車の5ナンバーから商用車の4ナンバーに変更したい、ってこと?


できますよ。
知識が無ければ業者に一任すればいい。

ただし、一般的には途方も無い費用がかかるわけ。
その乗用車を捨てて新しく商用車を買ったほうが安上がりだ。
だから採算上の問題でだれもやらない。

質問者がどうしても、と思うなら業者に任せればいい。
札束を積めば喜んでやるよ。
もちろん構造変更等、現在の自動車保険は対応できなくなるのでそのあたりも改装する業者にお任せする。

保険は気をつけてね。
万が一に事故を起こしてアジャスターが現車を見て、合法的な改造でもその旨を伝えて了解を取っておかない限り、保険会社では契約違反と扱って保険金は支払われないからね。

乗用車のリヤシートを外して事故を起こしても同じだよ。
ジムニーで勝手にリヤシートを外して荷室を広くして、そのまま変更せずに乗るヤカラがいる。
このようなケースで一番のリスクは任意保険の変更が通るか、だから。
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不可能です。

乗用の1~2名分を貨物の積載量にあてる構造変更をします。
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一般的に、乗用車から乗車定員を減らさないで貨物車に変更しようとした場合、最大積載量の数値(←最大積載量は最低でも「50kg」に設定する必要があります)の分だけ車両総重量の数値が増えてしまいますので簡単にはできません。



荷室の基準(荷室寸法や荷室扉の開口面積など)を満たした上で、最大積載状態での輪荷重(≒軸重÷2)に対応した荷重指数(ロードインデックス)のタイヤに交換して、設定する最大積載量によって増加する車両総重量に対して車台やサスペンションが対応していること証明するための(強度が不足する場合は各部の強化を行った上で)強度計算書を作って構造変更の申請を行えば可能ですが、業者に依頼する場合は各書類の作成料や車両の改造費や持込検査などの各種代行手数料などで安くても数十万円~場合によっては100万円以上掛かる可能性がありますので、どうしてもその車をベースにして貨物車に構造変更したいとかでなければ、新車から4人乗りの軽四貨物として販売されている車両に乗り替えられた方が簡単&安上りになると思います。
※増えた軸重に対してブレーキ(フットブレーキとパーキングブレーキの両方)の制動力が不足する場合はブレーキの強化も必要になります。

ちなみに、最大積載量が50kgでよろしければ、車種によっては荷室の基準(←後部座席使用時の運転席後方の車内スペースに占める荷室の割合が半分以上など)をクリアできていれば、頑張って車体を50kg以上軽量化すれば(←フロントシートやドアの内装トリムなどを低グレードの物と交換する、全ドアのパワーウィンドウを手動式に変更する、カーナビやリアワイパーなどを取り外す、フロント3面以外のガラスを保安基準に適合しているアクリル製やポリカーボネイト製などの軽い物と交換する、バッテリーを軽量なドライバッテリーなどに交換する、ボンネットやフロントフェンダーなどの外装パネルやルーフパネルなどをドライカーボン製パーツに交換する、など?)差し引きで車両総重量はそのままで最大積載量を50kgに設定して貨物自動車に変更できるかもしれません。ただし、アルトやミライースやエブリイワゴンやアトレーワゴンなどのように同一車台(≒ボディ)でバン仕様(4ナンバー車)が設定されている車種でしたらバン仕様の後部座席に交換すれば荷室スペースの基準をクリアできる可能性が高いですが、一般的なワゴン系の乗用車はバン仕様が無いのでかなり難しいと思います。(←基本的に他車種用のシート&シートレールは保安基準を満たすことができないので流用することはできません)
※アルトやミライースなどのいわゆるボンネットバン系車両の場合、リアシートの背もたれ両端の固定具(フック部)が荷室壁面に溶接で取り付けられていることが多いと思いますが、この場合はシートだけを流用しても背もたれの固定ができないためその部品や荷室の内装トリムなども純正部品を取り寄せたり解体車両などからもぎ取るなどしてお乗りになられている車を改造する必要があります。
※乗用車用シートのままでも、車種によってはリアシートの各可動部分に溶接などを行って背もたれのリクライニング角度やシートスライド量などに(運転席後方の車内スペースに占める荷室スペースの割合が半分以下には出来ないように)制限を付ければそのままでも行けるかもしれませんが最終的には軽自動車検査協会や運輸支局の検査官の判断になります。

以下蛇足ながら、保険会社によっては(←特に通販系やダイレクト系と言われる保険会社の場合)任意保険について注意が必要で、乗用車→貨物車に構造変更するとその車では任意保険を引き受けてもらえなくなる場合がありますので事前によくご確認ください。
※保険会社によっては車両型式と用途車種の関係性がおかしかったり(車両型式の最後が「~S」や「~W]や「~G」のように乗用車系の車両型式なのに用途が「貨物」になっているなど)、車検証の車両型式に「~改」が付いていたりすると任意保険を引き受けてもらえない場合があります。
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荷台の寸法が基準を満足していれば、4ナンバー登録可能です。


 っという話は、現代ではネットで簡単に読めます。便利な時代になったものです。
 例えばここ↓
https://keikamo2.com/startkeikamo2/4number-kei.h …

・・・開口面積とか床面積とか色々基準がありますが、最大の問題は『後部座席を起こした状態で、後部座席の人が乗るスペースよりも、残された荷物を置くスペースの方が広くなければならない』という点です。
 この為、貨物車の多くはリヤシートを若干前進させて取り付けています。

 クルマが1BOXスタイルならこの基準をパスするのはそれほど難しくありませんが、乗用車タイプだとリヤシートをかなり前進させて取り付けなければならず、後席乗員の足を下ろすスペースが殆ど無くなってしまいます。
 また『後部座席の人が乗るスペース』の後端は、シートバックが最も後方にツキ出した部分を真っ直ぐ床に落とした『投影面積』になります。
 その為リヤのシートバックは、座って快適な角度に後傾させることが出来ず垂直に立てることになり、ヒトが快適に座れないイスになってしまいます。
 乗用車タイプの貨物車は、車検証記載の乗車人数は4人でも、実質4人が快適に座れるとは限らない、ということです。
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こんな感じで4ナンバー可可能


荷台サイズクリア
「軽自動車を乗車定員四人のまま貨物登録する」の回答画像2
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荷台の寸法に依ります。

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