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少しでも助言よろしくおねがいします。
刑法と社会についてです。

以下の1〜3からどれでもいいので 1 つを選び、刑法と社会の授業内容(授業内容などはそれぞれみなさん独自の授業や考察でかまわない)を踏まえた上で、1200 字程度で論じてほしいです。
これが質問なのですがもちろん1200字足りなくてもいいのでなんとなくこうゆうかきかたをすればいいなどそのような回答でもいいのでよろしくおねがいします。
1X の開発した自動運転システムは、主に、交通事故の減少および渋滞の緩和を目的として開発されたもので あるが、その渋滞予測能力の性能は素晴らしく、渋滞を回避しながら目的地まで最短ルートで乗客を運搬で きる代物であった。その特性から、それは、違法薬物の運搬用車両に搭載・利用されることもあり(なお、レ ベル 4 以上の自動運転システムであることから、車両内で、秘密裏に金銭や違法薬物の受け渡しができる)、 そうしたケースが近年ますます増加していた。X は、そうした利用のされ方について知っていたが、開発を継 続していた。X に覚せい剤取締法違反や麻薬取締法違反の幇助犯を成立させるべきか?

2甲は、Y の開発した自動運転システム(レベル 4)を搭載する車両に乗車していたところ、同システムが渋 滞を回避するためにある小道を選択した。もっとも、その小道はある丁字路につながっており、同丁字路で は、右に曲がれば老人 5 人を、左に曲がれば少年 2 人を轢き殺してしまう状況となっていた(なお、真っ直 ぐに進めば丁字路の壁に車両が激突し、乗車している甲のみが死亡してしまう状況にあるものとする)。ここ で自動運転システム(あるいは、それを開発する Y)は、少年 2 名を犠牲にする選択を採った。この選択は正 当化されるか?

3乙は、Z の開発した自動運転システム(レベル 4)を搭載する車両に乗車していたところ、同システムにバ グが発生したことで、本来停止すべきであったにもかかわらず車両が交差点に進入してしまった。その結果、 同車両は丙の運転する原動機付自転車と衝突し、丙は全治 3 ヶ月の傷害を負うこととなった。乙は、道路状 況を自ら確認しておれば、自らブレーキを踏むことで本件衝突を回避できたが、自動運転システムを信頼し、 車内で読書をしていたため、ブレーキを踏まなかった。なお、本件のようなバグは、過去に数件程度発生し ており、そのことを自動運転車の製造者である Z は認識していた。この場合、誰が、本件事故の刑事法上の責任を負うべきか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    かいとうありがとうございます。
    ひとつの問題につき1200字以上なんですよ (ToT)もう少し長めにご説明できないでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/02 02:01

A 回答 (3件)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC00 …
まず、読もう。そんな長かったり難しかったりするものではない。

何だかバカにしてんのかと思うぐらい稚拙な設定に思う。刑法の授業(?)なのか。高校なのか?小学生対象と思う。

1 自動運転と麻薬の運搬に何の関連性があるのだろう?
誰かが運転したって麻薬の運搬も、車内で作業も出来る。自動運転が出てくる必要性が全くない。

2 停まればいいだろ?停まらない自動運転なのか?信じられん。

3 これはよくある事。ただ、レベル4の完全自動運転を標榜している以上、バグの発生も放置も製造者の責任と言える。本件事故だけでなく、バグ発生と放置の社会的責任は重大である。
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1.ほう助犯の成立は難しと思われる。


たとえば 包丁は、人を殺傷する能力を持っていることは周知の事実だが、その製造や販売が違法を問われることはないので。

ただし、殺人や傷害の前科がある人物に対し、安易に刀剣や銃器を販売すべきではないのと同様、行政や販売者は、想定されるリスクや現実化したリスクを排除するための、仕組み作りが必要。

言い換えれば、裁判で認められるかはさておき、容易に犯罪に悪用できる様な物品の販売や使用を認可した、「行政の責任」も否めないと考える。

2. 正当化は困難。
まず「少年 2 名を犠牲にする選択」には、故意性が認められる可能性もあるなど、そもそも絶対に選択肢に含めてはいけない性質。
従い、結果に関わらず、あくまで「人身事故の回避に努める」に限定した選択肢とすべきで、たとえば「自損事故における安全性の向上を図る」などの選択も可能。

なお、その様な状況で、事故の回避が不能と言うのは、明らかにスピードの出し過ぎなどが疑われ、そもそもレベル 4の自動運転システムとしては不適格と言わざるを得ず、こちらの観点からも正当化はできない。

3.いずれにせよZは、バグやリスクを認識した時点で、早急にリコール等の対応をすべきであった。
従い、Zの過失は免れない反面、乙は以下の様な点が問われると考える。
・契約上、Zは「車内で読書」などを許容していたか?
・Zが乙に、事前に危険性を告知していたかどうか?
(乙は事前に危険性を認識していたか?)
それらにより、乙の過失の有無や過失割合が決定されるのでは?

全体的には、自動運転化により、メーカー責任が発生することと、レベル向上に伴いメーカー責任が重くなる傾向となることは確か。
完全自動運転化(レベル4)に至っては、ほぼ100%メーカー責任となることが想定されるほか、運転免許などの制度改革や、社会システム,産業構造の変化も伴うので、行政マターも多く、その責任も重い。
その責任を民間に押し付けるのではなく、むしろ行政主導でやらねば、完全自動運転の社会の実現は難しく、交通事故ゼロと言う社会の実現も同様である。
この回答への補足あり
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1 罰則までも知らなくても


  それが犯罪と認識していない社会人は、まず居ないことから無罪

2  原則として如何なる時も「故意」は起こしてはならない

3 法整備が進化すれば Zに罰則が科せられるが現時点ではZ の刑罰が正しい
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