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歩道を自転車で走行することは法的に問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

自転車は道交法上「軽車両」と有りますから、自転車通行可の歩道


以外の歩道を走る事は違反となります。
道路を走る場合はバイクや自動車と同じく左側通行となります。

参照HP
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoh …

参考URL:http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoh …
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この回答へのお礼

とても参考になりました!!

お礼日時:2003/11/03 14:39

自転車は軽車両なので、車道又は自転車道を通行しなければなりません。

自転車通行可の標識のある場合は歩道を、歩行者の通行を著しく妨げない場合は路側帯を通行することができますが、あくまでも「通行できる」だけであって、原則は車道通行です。また、歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道よりの部分を徐行する義務があります。
自転車通行可の標識のない歩道を通行した場合の罰則は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」、標識のある歩道で通行要領に違反した場合の罰則は「2万円以下の罰金」、つまり、犯罪なのです。
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この回答へのお礼

詳しくご記入いただいてありがとうございます!!

お礼日時:2003/11/03 14:41

軽車両になるので、本当は問題ですが、よほどのことがない限りは、つかまりませんね。



(おまわりさんですら、歩道を走っているところを見たことがありますねw)
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この回答へのお礼

そうそう!おまわりさんを見てて気になったんですよ!!

お礼日時:2003/11/03 14:40

歩道に「自転車歩道通行可」の表示がない限り、違反になります。

この回答への補足

やっぱり、そうですよね!

補足日時:2003/11/03 14:39
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