牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

よろしくお願いいたします。
私は本業のほか、不動産の管理や実家の農業の手伝いなどを行っています。
最近話題の特定小型原付のキックボードの話を聞いて、興味深く調べています。

公道走行可のキックボードには以下のような種類があるようです。
特例特定小型原付(免許不要16歳以上・最高速6km・1人乗り・ナンバー登録必須・自賠必須・歩道も可)
特定小型原付(免許不要16歳以上・最高速20km・1人乗り・ナンバー登録必須・自賠必須・歩道は不可)
原付(原付免許以上必須・法定最高速30km・1人乗り・ナンバー登録必須・自賠必須・歩道は不可)
原付二種(普通二輪免許小型限定AT限定以上必須・法定最高速60km・2人乗り可・ナンバー登録必須・自賠必須・歩道は不可)

カッコが気は私の解釈となります。
間違っていますでしょうか?

上記を前提に、以下疑問と知りたいことがあります。
① 特定小型原付のナンバーは、今までの原付と異なるとのことですが、特例特定小型原付と特定小型原付の区別はあるのでしょうか?

② 原付二種扱いのキックボードは、今までの原付二種のナンバーと区別はあるのでしょうか?
また、黄色と桃色の二種類あるかと思いますが、どちらになるのか、さらには基準がありいずれもあり得るのでしょうか?

③ 地元の役所のHPでは、軽自動車税について特定小型原付は原付とは別な扱いではあっても、同額で記載されています。特例特定小型原付は特定小型原付に含まれて同額ということでしょうか?

④ 原付も原付二種も自賠責保険料は同じ扱いだったと思います。特定小型原付や特例特定小型原付となるキックボードも同額なのでしょうか?

⑤ 特例特定小型原付や特定小型原付の努力義務であるヘルメットについては、自転車用の基準を満たしているもので良いのですよね。今までの原付で求められているヘルメットでも基準は満たすのでしょうか?

私自身は大型二輪免許と中型8t限定免許を持っています。40代後半の独身です。
甥っ子が16歳になったかと思います。
日常的なことを含め親の了承ありきではありますが、農繁期の手伝いなどで移動もあるので、特例特定小型原付や特定小型原付に興味があります。

本業では会社経営していますし、不動産の管理の仕事での移動などもあります。
私自身は原付二種モデルに興味が強いですが、従業員などについては、基本普通免許くらいは持ち合わせているので、原付モデルのものに興味があります。免許持ちで地方在住にとっては、特例特定小型原付や特定小型原付は、持ち運び以外のメリットは少ないかと思っています。

私の考えで誤りやご意見がありましたら教えてください。
また疑問点を上げさせていただきましたので、そちらをご存じの方もお教えいただけると助かります。

A 回答 (1件)

①②大きさが違う・・という区別でしょうか…



扱いは当然違います。
https://swallow-scooter.com/pages/special-page-a …

②色はピンクですね。
https://swallow-scooter.com/products/zero10x

③特例「歩道走行」」は通常「特定」「特例」兼用ですので料金は同じとなります。

④自賠責も同じとなります。
特定小型原付向けの自賠責は、”今のところ”は「原動機付自転車(125cc以下)」の区分に当てはまる。保険料は60ヶ月で1万3,310円。

⑤自転車用でOKですが、
各自治体により、ヘルメット購入補助金がある場合も
各自治体ではヘルメットの購入に要する費用の一部を補助しています。
自治体によって、期間、補助金額や補助対象となるヘルメット、年齢制限、購入できる店舗等条件が異なりますので、まずは住んでいる自治体のホームページ等で確認してから購入するようにしましょう。

補助対象となるヘルメットについて
以下のいずれかの安全基準を満たす新品の自転車乗車用ヘルメットが各自治体の対象ヘルメットになるようです。
購入前に、対象の製品なのかどうか確認してみましょう。以下がヘルメットの安全基準認証のマークになっています。

SGマーク:一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証
JCFマーク:公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証
CEマーク:欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証
GSマーク:ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証
CPSCマーク:米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証
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