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よろしくお願いいたします。
先日運転免許証の更新手続きを行い、旧免許証をパンチされたものをもらってきました。
旧免許証は過去5枚くらい保管しているのですが、二つくらい前の免許証の裏面の記載を思い出しました。

新条件 高速道路二人乗り可(3年以上)千葉県公安印

私の運転免許の取得は、
平成4年  原付免許
平成6年  普通免許(現在の中型免許8t限定)
平成13年 大型二輪免許
のように取得しました。
普通二輪免許は取っていません。

免許証の取得年月日欄が二輪・原付・小型特殊で一つ、他で一つ、二種で一つの合計三つしかなく、二輪・原付・小型特殊の欄には、原付免許の平成4年の表記になっています。

このような免許証表記ですと、原付を超えるバイクでの二人乗りで取締り等を受けることとなった際、二輪の免許保有暦がわからないこととなります。
詳しいところは忘れましたが、一般道や高速道路で二人乗りできるようになるためには年数が必要で、二輪免許の取得年月日がわからないと、取締り警察官は照会が必要になることでしょう。

スマホアプリで免許証のICを読み取っても、大型二輪免許は不明とか表記されています。保有していない免許はなしと表記されていて、原付や中型には取得日の表記があります。

免許センターに確認したところ、3年未満の期間の含まれる免許証の交付の際には、裏面に取得日を記載する運用に今はなっているとのことです。

せっかくのICも警察官が読み取ることはないのでは?本籍地確認のためくらいといった説明でした。
また、裏面に記載があってもなくても、必要であれば警察官は照会するだろうとも言っていました。
免許証としての意味がどれほどあるのでしょうかね。

二人乗りで取締りなどとなった際にスムーズに問題がない免許保有期間であることを免許証のみで明らかにすることはできないのでしょうか?

私は古い免許証もパンチ穴はありますが返してもらうようになってだいぶたちますので、過去の免許証を持つくらいしかないのでしょうか?それも意味がないのでしょうかね。
アドバイスなどがありましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

裏書き付きのを持っていればトラブルが無さそうですね。


自動二輪を自動車より先に取ると、
中型が記載されている「他」の所に日付が記載され、
自動車の免許を取ると自動車の取得日に書き換えられる。
この場合は、自動車免許を取る前の免許証で2輪の取得日が分るが。
大昔からこの運用だったので、2輪免許の3年縛り如きで
変更しないのが役所のお役所と言われる所以。

免許の話をすると、
1952年~:原付(90cc以下)14歳以上の許可制(申請すれば貰える)
       軽免許(250cc以下)軽自動車免許(16歳で取れた)で乗れた
       側車付き自動二輪免許(サイドカー)
       自動二輪(普通自動車免許で乗れた)
       の4種類
1954年~:原付許可が50cc以下と125cc以下に分かれる
       5種類
1960年~:原付が免許制になった。
       側車付き自動二輪免許(サイドカー)廃止
       4種類
1965年~:2輪免許が原付(50cc以下)と2輪の2種類になった。
       自動車免許では運転できなくなった。
       以前の自動車免許取得者には2輪免許が付与された。
       軽自動車免許も普通自動車免許になった。
       軽自動車免許所有者は、360cc以下限定の普通自動車免許になった
       後に軽自動車は550cc、660ccと変わったが、免許は360cc以下で
       変わらなかった。つまり新しい軽自動車は運転できなかった。
1972年~:2輪免許が自動二輪となり、小型(125cc以下)の限定免許できた
       限定なしは、大型と呼ばれた
1975年~:自動二輪が、小型(125cc以下)、中型(400cc以下)、限定なし(大型)
       に分かれた。大型は教習所では取得できず1発試験のみだった。
       大型に乗っても条件違反で無免許にはならなかった。
1996年~:普通自動二輪(125cc以下/400cc以下)と大型自動二輪に分かれる。
       これによって400cc超を普通二輪で乗ると無免許になった。

多分1973年から軽自動車も車検が必要になったが、
軽二輪自動車は車検不要のままになった。
だから今でも250cc以下は車検が不要。

蛇足
昨年の書き換えで初めてパンチを貰いました。
書き換えしたのに古いほうの免許証を渡されて、
警察が自宅まで新しい免許証を届けてくれた。
その時にパンチしてもらった。
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(大型、普通)二輪免許取得から3年間の免許証なら裏面備考欄に取得年月日が記載されます。


記載がなければ3年経過している事が解ります。

>新条件 高速道路二人乗り可(3年以上)千葉県公安印
平成17年4月の道路交通法改正に伴う(法的拘束力のない)記載でしょう。

免許証自体に記載がなくても照会すれば直ぐに取得年月日などは出てきます。
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僕は大自二と、中型(自動車)が印刷です。


昔は50㏄以上は大型バイクだけだったらしく、今の区分では
大自二になると聞いてます。もちろん、全種類のバイクに乗れます。
心配なら、昔の免許も後ろに入れておけばと思います。

第一、バイクなどずっと運転してないし持って無いです。
30年前親父にもらったスクーター乗るため、取りました。
車輪小さくて、踏切レール間に落ちたら上げるのが死ぬ思いで
1カ月で使用を辞めました。
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この回答へのお礼

お考え、ご経験談、ありがとうございます。

運転免許の改正の歴史は、興味がある人にとっては面白いですし、ネタにもなりますね。
私の父や叔父は、当時の軽免許で運転免許を取得したようです。
軽免許の運転範囲は、今の軽自動車より小さい3輪の車が中心だったようです。そして、バイクについては、排気量制限がなかったようです。
普通免許創設時に格上げされ、二輪免許の創設で大型二輪免許が表記されるようになったようです。
叔父は車業界にいたこともあり、この当時の格上げされた普通免許の人は、研修のようなものを数日受講するだけで、大型免許のマイクロバス限定が貰えたようで、叔父の免許には大型も表記されていますね。
私もそういった話を聞いていたけれども、自分の持っている免許が法改正で変わるとは思っていませんでしたが、中型8tになりましたね。

ただ、原付や小型特殊からの取得ですと表記されないのが、不親切だなと感じます。免許種別には表記されているので免許保有は証明できますが、年数で規制されている場合でよくある話の場合には、何かしらの対応がほしいですね。
今の中型大型免許取得には普通免許等の保有期間が必要ですが、そういったケースはそういった業界などの人で少数派でしょう。

最近のバイクは比較的大きく見えても、昔よりだいぶ軽くできています。
また、原付などで近所など便利にと考えるのであれば、二段階右折や速度制限から逃れるため、普通二輪免許小型AT限定で125ccまでのスクーターがとても便利です。当然大型二輪免許保有の貴方であれば、こういったバイクも運転可能ですね。

お礼日時:2022/05/19 13:38

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