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自動二輪中型免許で限定解除の大型二輪を運転して検挙されると、条件違反と無免許の二種類があると聞きました。どう言う事でしょう?ちなみに現役の警察官も認めました。知らない人もあるようですが

A 回答 (1件)

1996年以前は、自動2輪免許でした。


自動2輪の中で小型限定、中型限定、限定なしの3種類です。
小型限定や中型限定は、免許の条件に○○に限ると記載されており、大型の車両に乗車しても条件違反でした。

ところが1996年以降免許制度の改正により、普通2輪免許(限定なし、小型限定)、大型2輪の2種類になりました。
普通2輪と大型2輪はまったくの別免許です。ですから無免許運転となります。
小型限定普通2輪所持者が126cc以上400cc未満の車両を運転すると、条件違反となります。
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この回答へのお礼

とても解りやすい回答ありがとございます。納得しました

お礼日時:2006/10/13 19:54

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