準・究極の選択

これはどういう意味ですか?
教えてください。

A 回答 (4件)

判決としては懲役2年、罰金200万円という有罪判決です。


ただし、懲役2年執行猶予4年は4年間おとなしくしてれば服役したことにしてあげるってこと。
罰金は払わないとダメですよ。
ただし、どうしても払えなければ労役場に行くという手もあります。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/10 12:30

200万払えば牢屋刑務所に入らなくてもいいよということなのよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/10 20:04

本来ならば二年間のお務めをしてもらうんだけど


全員を収容すると負担も大きいので、ひとまず収容せずに普通に暮らしていいですよ
但し、無罪放免とは違うので四年間のうちになにかやらかしたらば
改めてその時から二年間お務めしてもらうことになります

ということ
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この回答へのお礼

理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/10 12:29

自由刑としての懲役刑の懲役に服すべき期間は2年間とするが、


刑の執行の宣告を受けてから4年間、刑事罰を受けることなく経過した場合は、刑の執行を免れることができる。
罰金刑には、執行猶予の扱いは無いので、刑の宣告により納付義務が生じる。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/10 12:23

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