
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
再びお邪魔します。
ANo.1です。先ほどお礼を拝見しました。
どうもありがとうございます。
>免許センターは日曜日とかに行くこともできるのでしょうか?
簡易裁判所も免許センターも土日祝日を除く平日のみになります。
但し、どちらも出頭通知にある日にちの変更は出来ますので、通知書にある連絡先に
相談されて下さい。
あと、刑事処分(罰金)が決定する裁判所で赤キップを回収することはありませんので、
裁判所には車等で行かれても問題はありません。
赤キップは後日、免許証を返還してもらう時に必要になります。
免停期間の開始はあくまで免許センターでの手続終了後から効力を発揮します。
また、罰金の分割払いというのも一般的には認められていません。
余程の経済的理由があれば相談に乗ってくれることもある、という噂は聞きます。
http://rules.rjq.jp/faq.html(Q17)
ご参考まで
度重なる回答どうもありがとうございました。
とても分かりやすく、理解できました。
仕事には支障がないようなので、安心できました。
お忙しい中、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
・酒気帯び運転でつかまった時に、免許証を没収されて、赤切符を渡されたのですね
・まだ免許停止になっていませんので、運転は出来ます、免許証がないので、赤切符がその代わりになります
・裁判所に出頭すると、略式裁判があり、罰金を言い渡されます(罰金は30万以下ですが、初犯なら20万位のようです)その後罰金を支払うと、罰金については終了です(3回位の分割も可能とか?)
(罰金を払ったときに、赤切符も回収されるでしょうから、以後運転出来なくなります、当日は車でいかない様に:帰りは免許不携帯です)
・公安委員会から、講習会の通知が来ます、書かれている日に出頭して講習を受ける事になります(免許センター)、免停が30日なら1日の講習ですみます:60日なら2日です(講習会の費用は別途かかりますので当日払って下さい(1日なら2万、2日なら3万位は用意しましょう))
・後日、居住地の所轄警察署に出頭して免許証を返してもらいます
(後日はいつかは、講習が終われば説明があるかと思います)
No.1
- 回答日時:
どうも今晩は!
酒気帯び運転の違反点数は、6点もしくは13点です。
裁判所に出頭した日には、違反内容の事実確認をするだけで、違反点数に基づいた
免停などの行政処分は、裁判所ではなく別途、公安委員会(免許センター)からの通
知によって出頭して、手続をした時から免停などの処分期間が開始されます。
30日の短期免停の場合、免許センターで手続きをした日から30日間の免停期間と
なりますが、当日に受講料13,800円を支払って運転免許停止処分者講習(免停講習)
を受講し、最後にある考査で8割以上得点すれば(殆んど合格します)、免停期間が
29日短縮されます。
従って、実際に運転出来ないのは、その日1日だけということになります。
但し、当日は絶対に車や原付などで会場に行かないようにして下さい。
免許センター周辺で検問を実施していることも多いので、捕まった場合は無免許運転
で検挙されることになります。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
ご参考まで
どうもありがとうございました。
大変参考になりました。
2日間会社を休まないといけないみたいですが、
裁判所に行った後も運転できるということでホッとしました。
免許センターは日曜日とかに行くこともできるのでしょうか?
もし分かるようなら、そのあたりも教えていただけると
嬉しいのですが。
詳細な説明分かりやすかったです。ありがとうございました。
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