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よろしくお願い致します。
無免許運転期間が3年半で初犯です。
罰金ですむのでしょうか。
期間が長いので執行猶予つきの実刑になりますでしょうか。
シートベルトで声をかけられ無免許運転の指摘をされました。

A 回答 (12件中1~10件)

大変な事になりましたね



どうなるのかは誰にも分からないと思います

今回の事は犯罪です
世の中は甘くありません

しかし
あなたの人生はまだまだ続きます
やり直してください
頑張れ
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罰金と免許を持てない期間ですかね

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No.9続き。



罰金で、
金もない仕事もないなら、衣食住世話してもらえて実質で日に5000円もらえるんだから、塀の中生活も良いんじゃないの。
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検察からの呼び出しがあるから。

そこで警察とは別に検察官が聴取して通常起訴するか略式起訴するか決めて、その場で言ってくるから。
略式の時は略式起訴が良いかどうか尋ねられて、貴方が承諾したら略式起訴で罰金刑ほぼ確定。

通常起訴なら、あらためて裁判所で裁判へ出廷して裁判官の判断。まぁ初犯なら罰金か執行猶予つき実刑だな。

罰金の場合は100万以下だから、まぁ貴方の資産も考慮に入って、50~100万の間。
分割はきかないから現金で用意して置いた方が良いな。
出来ない場合は、5000円/日ぐらいで罰金分になるまで塀の中生活。最大で2年。
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なに心配してんだか(-"-)


今迄無免許で物損や人身起さなかっただけ
良しとして粛々と刑に服しなさい。
こういう非常識が一番悪質です。
放免されたら免許取得してね。
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再度失礼します。



他の方の発言などで、世の中の認知度というのはこんなものか・・・と思ったので
再度失礼させて頂きます。

回答者の中には、執行猶予は実刑ではない、などという説明もあったのですが、
皆さんそんな感じの解釈をしているのでしょうか?

結論から言うと、執行猶予と言うのは、実刑判決です。

罰金刑というのは、略式起訴と言って、
正式な裁判を省略して、罰金を払って終わりとする刑です。

一方、実刑&執行猶予というのは、正式な裁判を行い、
最終的に判決が下されますが、その際に
「懲役2年、執行猶予3年」というように告げられます。

この際、「懲役2年」とだけ告げられれば、
約2年の刑務所への収容が確定となります。

そして、執行猶予が付いた時は、
本来は2年の懲役刑だけど、3年間執行を猶予し、
その間事件を犯さなければ、刑務所には収容しない、とするのが執行猶予です。

したがって、執行猶予が付いても付かなくても、
それらは実刑判決になります。

ここの所を正しく理解すれば、裁判が行われる形跡が無ければ
略式起訴となって罰金で終わる可能性が見込めますし、
裁判を行うという様な流れになっていれば、
実刑判決は逃れられない、と思った方が良くなります。

裁判が行われるかどうかが鍵となるので、
そこの所をここで聞くのではなく、検察・検事などに聞いた方が良いでしょう。
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まだ悩んでるの?



>シートベルトで声をかけられ無免許運転の指摘をされました。
頭悪すぎかな。よく3年半も捕まらなかったね。止めてくださいと言ってるようなものと思うけどね。
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>無免許運転期間が3年半で初犯です。


 ?
 今回、初めて逮捕されただけで、
 3年半の間に運転した回数分だけ犯罪を重ねてきたのだから、
 初犯とは言わない。

>罰金ですむのでしょうか。
 手錠をかけられなかったの?
 違反時に使用していたクルマの所有者は?

裁判官が、どう下すのかは解らないが
「初犯だから軽いかも?」的な考えは
一切捨て去るべきだと思います。
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一言で無免許と言っても、無免許になった状況によっても違います。


無免許というのは、まず次の三種類です。
①うっかり更新忘れて失効した。
②違反や事故で免許を取り消された。
③免許をそもそも取ったことがない。
貴方の場合、どれに当たりますか?

①だと、罰金で済むことが多いです。
失効してすぐで、かつ、病気で入院している間に失効したなどの酌むべき事情があったら起訴猶予(不起訴)もありますが、3年半もたっていると、それは期待できません。

②の場合、よほどのことがない限り、きわめて悪質と判断されます。
一度重大違反や事故で取り消されているのに、さらに重大違反を重ねているわけですから、反省していないので、当然ですね、
懲役の実刑もありえます。
勘違いしているようなので指摘しておきますが、「実刑」というのは執行猶予の付いていない懲役や禁錮のことですので、「執行猶予つきの実刑」というのはありません。

③の場合も、重大です。
免許を取っていない(運転に必要な技能や知識を身に着けていない)人が運転すること自体、たいへん危険な行為です。
初犯ということでしたら、②の場合よりやや軽いと思います。
おそらく実刑はなく、罰金刑か、執行猶予付き懲役刑になるでしょう。

シートベルト未着用で止められたということなので、事故ではないと思いますが、もし無免許運転で事故を起こし、人を死傷させてしまった場合は別の話になります。
危険運転致死傷罪傷害が適用されると、「6か月以上の有期懲役(最高20年)」などの重罰が課されることもあります。
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