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友達のスクーターを無免許で乗って捕まりました。

後悔してます。


二つ質問させてください。

私は今年高校を卒業して春から大学生です。

現在教習所へ通っています。


警察官は

「教習所は普通に卒業できるし、本試験も受けられます。
しかし、合格してもしばらくはペナルティー期間があり
すぐ手元に免許証は来ないよ」

と、言っていました。

たしか19点といわれました。


警察官はペナルティー期間については「大体90日ぐらい」
と、言っていたのですがこれは最低90日なんですか?

それとも90日~なんでしょうか?

ちなみに自分が持ってる学科教本をみたら5年間などと書かれていて

いました。


もう一つ質問があるのですが


近く家庭裁判所に行ってもらいます、と言われました。


「罰金はあるんですか?」

と、きいたら


「君はまだ高校卒業したばかりでこれから大学だろう?
就職してるわけじゃないから罰金は多分ないだろう。
もし、払うならウン十万。」


と、あいまいな答え方でした。


実際罰金を払わなくていいことなんてあるんですか?

カテゴリが適切かわからないのですが・・・


回答お願いします。

A 回答 (8件)

まず、あなたは教習所に相談すべきです。


そしてできるだけ教習のすすみを遅くしてもらいましょう。(進学で遠方に行く人は無理かも知れませんが)
卒業証明書の有効期間は発行後1年です。ですから、卒業が遅くなればなるほど、卒業証明書の有効期間と欠格期間の重なる部分が少なくなります。
そして欠格期間の1年があけたら、できるだけ早く免許をとりましょう。卒業証明書の機嫌が切れないうちに。
この際、欠格期間は必ず確認しないと、欠格期間内に受験して合格しても、拒否だの無効だのになってしまいます。そうなるとまた受験し直しです。
で、取消処分者講習もオマケに受けなければならなくなることだってあります。これは3万以上かかるし、時間もかかる講習ですから、十分注意してください。
刑事処分についてはおとがめなしとなる可能性が高いでしょうけど、欠格期間は確実に残ります。この点をよく覚えておいて、できれば自分が受験可能かどうかの受験相談を、受験前にして確認しておいたら確実で良いと思います。
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 確かその昔無免許で捕まった知人は、免許は普通に取得できるが、交付された日から即免停90日だったような記憶があります。

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この回答へのお礼

それは法律改正前のような気がします;;

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/12 14:13

おそらく1年間は免許が交付されないでしょう。


なにより先に現在通っている教習所に言わなければなりません。もしも仮免許発行されていたなら発行されて日から有効期間が半年しかないので問題が発生してしまいます。もしかしたら教習中止になるかもしれません。すぐに相談しましょう。
それと未成年なので罰金は無いでしょう。おそらく家裁から呼び出しがくるでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですよね・・・

教習所の有効期間とかあるからなお更困ってます・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/12 14:12

 中学生や高校生が無免許運転で捕まった場合に、成人の処置とは違って免許試験合格後に警察署にて免許証を一定期間預かる運用があるようです。

これが90日相当なんじゃないでしょうか。
 既に普通免許を持ってる成人が「分かっていて」トレーラーを運転したのとはケースが違うという判断なのでしょう。
 推測ですが、年齢と就職への影響を考えた措置なんだと思います。
 (無免許運転で処遇待ちの者を路上教習に出すのは怖い気もしますが)

 罰金については、未成年の場合はいきなり罰金刑は出ないです。
 それに変わるのが、家庭裁判所で言い渡される「保護観察処分」です。
 人身事故を起こせば、成人の場合は間違いなく罰金刑or懲役を受けることになりますが、未成年には「配慮」がされるようで、多くは3ヶ月程度の保護観察処分が下されるようです。
 限りなく成人に近い状況や、何度も無免許運転や共同危険行為に及ぶ場合なんかは、少年院送致や検察庁逆送される可能性が高いですが、今回は無いと思われます。
 保護観察処分は定期的に保護司の元へ反省文を提出したり、遠くへ旅行に行くのに届け出が必要だったりと、色々面倒くさいです。ただ、未成年で10万円以上の罰金を払う事を考えると、ありがたい制度だと思います。

この回答への補足

>中学生や高校生が無免許運転で捕まった場合に、成人の処置とは違って



これ本当ですか!?

調べたんですが載ってませんでした・・・


本当なら詳しく教えていただけませんか?

補足日時:2007/03/12 14:09
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切符の色は関係ないですよ。


おそらく警察官の勘違いでしょう。
行政処分の決定は公安委員会ですので、警察官でも処分については勘違いしている人が多いです。
改正前は12点で90日免停に該当する処分だから、そのときの記憶のままなのでしょう。
現在は19点なので、欠格1年の処分になるはずです。

罰金については未成年なので、家庭裁判所の審理になり、検察庁に逆送されない限りは、少年院送致、保護観察処分、不処分かのいずれかです。
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この回答へのお礼

行政処分なんですか。

警察官は関わりないんでですか・・・

それなら勘違いしそう・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/12 14:09

無免許運転は、罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、違反点数は19点です。


No.2さんが「12点」と言ってるのは平成14年5月迄の話で、それ以後は法改正で19点になってます。

因みに、ノーヘル(乗車用ヘルメット着用義務違反)は1点です。

「近く家庭裁判所に行ってもらいます」と言われたとの事なので、逮捕ではなく’赤切符’と言われる交通切符で手続きされたのだと推測します(逮捕なら即留置場行きですから)。
’赤切符’の場合、検察庁または家裁で事情聴取された後処分が決まりますが、懲役又は罰金は、審議結果次第で逃れられる場合があります(執行猶予処分となった場合など)。「犯罪が悪質でない」と判断されたらそうなる確率が高いようです。

’警察官が「90日は免許手元にこない」と言った’のは、ウソというか誤りです。警察官も人間ですから勘違いする事もあります。
’90日は免停になる’のは、速度違反等各種交通違反により、交通反則切符(青切符)による手続きで免停になる場合の事です。
無免許運転は’赤切符’での手続きですから、これは該当しません。ですので「1年間は免許の取得は出来ない」が正しいです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。


念には念を押して白バイ警察官と交番の所長?さんに質問したんです。

2人とも

「教習所には影響しないし、本試験も受けられる。しかし合格しても
手元に免許が来るまで90日ぐらいかかる」


と、2人とも口を揃えて言っていました。


しつこく確認したので誤るとは思えません。



赤切符と青切符を間違えるなんて考えられますか・・・?

補足日時:2007/03/09 02:30
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反則金と罰金は違いますよ。


反則金は比較的軽い違反。罰金は重い違反です。
罰金は罰金刑という「刑罰」なので、交通違反というよりは犯罪なんです。
無免許運転には反則金はありません。
裁判により、支払う罰金が決まります。

ちなみに無免許運転のみなら12点なので、他にもノーヘルだったり飲酒だったり、2人乗りだったりをしているのでは?
していないなら12点のはずなんですが。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

ノーヘルでした。


目の前に交番があると知らずに駐輪場を出て、すぐつかまりました。
5秒も乗れませんでした。

軽はずみな気持ちで乗った自分が悪いのはわかっているのですが
目の前に交番があるのに気づかない自分のアホさにも呆れてしまって・・・


免許取れない期間が一年間ときいてもう泣きたいのですが

警官が言っていた「90日は手元にこない」
とは、ウソだったのですか?

補足日時:2007/03/09 01:16
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交通事故起さなくて幸いでした。

自賠責保険の分は被害者には損保が払うが、運転者に請求します。任意保険分もあなたの自腹です。

無免許運転など悪質な違反すると危険な運転者を道路から排除する期間あります。試験受けることできない期間はあるでしょう。講習(有料です)受ければ短縮、回復ある。

判決出れば罰金高いです。初犯で未成年ならそこまで厳しくない可能性はあります。不起訴処分なら罰金はない。行政処分は罰則じゃないから別判断です。
http://www.police.pref.hokkaido.jp/info/koutuu/u …
無免許運転 欠格期間は1年
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/situmon.html
取消処分者講習受けることが出来る
http://www1.tcn-catv.ne.jp/kis136/douken/i_mode/ …

この回答への補足

回答ありがとうございます。

「免許も取ることできない期間が一年間」

警察官が言った「90日は免許手元にこないよ」

は、どういう事なのでしょうか・・・?

補足日時:2007/03/09 01:15
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