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19歳で一度捕まって鑑別まで行き保護観察処分で終わって今も保護観察はついているのですがつい
最近車の免許取り消し後
20キロのスピード超過警察に捕まりその時に無免許運転で調書を取られたのですが
どーなりますか

A 回答 (3件)

無免許運転をすると「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と重い刑事罰が下されます。


2013年までは「1年未満の懲役または30万円以下の罰金」でしたが、無免許運転による重大事故が続いたため、2013年12月に法律が改正、罰則が強化されました。
次に行政処分ですが、違反点数は25点です。

前歴あってスピード違反で無免許運転。
無免許運転は幾つの時?
犯罪傾向が進んでるとみなされればパクられるよ。
普通の刑務所なら良いけど、少年刑務所入れられたら地獄やで。

自分は根性あるの?
無いなら今のうちに止めときや。
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>どーなりますか


 裁判を受け、日本法に則った処分(罰則)を受ける事になります。

免許は当面(5年くらい)は取れないでしょう。
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保護観察がついてる時の無免許運転、スピード違反ですから問答無用で少年刑務所行きだと思いますよ。


世の中って君が思うほど甘くないし、19歳なら成人と同じ扱いを受ける場合がありますから。
罰金で済むような話では無くなっていると思います。
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