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保護観察は家庭裁判所の審判で決定されるか、地方更生保護委員会の仮釈放の決定で刑期(保護処分なので刑期とは言わないかも)が終わるまで自動的につくと思っているのですが、逆送事案や大人の犯罪などで地方裁判所の管轄に移っても、地方裁判所の決定で保護観察はできるのでしょうか?(なぜなら保護処分ではないから)また、地方更生保護委員会の仮釈放は、裏で家庭裁判所の審判で決まっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

保護観察には,4つの種類があります。

更生保護法48条に規定がありますが,その4つとは,以下のとおりで,それぞれ根拠法令を異にしており,判断権者も異なります。

 1 少年法に基づく保護処分としての保護観察
 2 少年院からの仮退院者に対する保護観察
 3 刑務所からの仮釈放中の者に対する保護観察
 4 刑の執行猶予中の保護観察

 1は,家庭裁判所が審判で命じるもので,これだけが,「保護処分」といわれるものです。

 2と3は,行政処分で,裁判所は関係なく,基本的に裁判所が関与することはありません。

 4は,地方裁判所又は簡易裁判所が,刑事処分として判決で言い渡すものです。

 質問文には,仮釈放中の者に対する保護観察も「保護処分」と理解しているような文章がありますが,これは違います。刑法28条にあるように,仮釈放は,行政官庁〈地方更生保護委員会:更生保護法39条〉の処分で決まる行政処分です。その期間は,仮釈放の期間中ということで,まさに「刑期」が満了するまで,ということになります。

 このように,仮釈放中の者に対する保護観察は,行政処分として行われるので,家庭裁判所が関与するなどということはありません。

 逆送事案や大人の犯罪は,地方裁判所又は簡易裁判所で,刑事事件として審理されますので,ここで言い渡される保護観察は,刑の執行猶予に合わせて言い渡される保護観察であって,これは刑事処分になります。上の4の類型となります。

 刑の執行猶予に伴う保護観察は,執行猶予中に再犯を犯した場合には,執行猶予が必然的に取り消されて,刑の執行を受けることになるという効果があるものです。

 少年法に基づく保護処分としての保護観察は,家庭裁判所のみが審判で言い渡すことができるもので,期間は20歳に達するまで,または2年間の長い方となります。ただし,少年に対する保護観察は,保護観察所の長の行政処分により短縮して「解除する」ことができます。この少年に対する保護観察の解除にも,家庭裁判所は関与しません。

 このように,保護観察という共通の名前がついていますが,それは,保護観察の実施方法が共通しているので,一つの名前になっているだけで,その中には上記のように4つの種類があるものです。これらをごっちゃにすると,訳が分からなくなりますので,きちんと仕分けて理解することが重要です。
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この回答へのお礼

ブラボー!完璧な回答です。ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/30 23:58

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