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地方在住の生活保護者です。
生活保護制度に不満があり本人訴訟で
国を訴えました。

訴状は東京地裁に出しました。世間の耳目を集めるためです。

しかし東京地裁の裁判官から「生活保護では毎回の
交通費が大変だろうから地元の地裁でやってくれ」と
勝手に移送されました。

田舎でやっても意味がありません。マスコミは東京に
集中しています。

コロナで計25万円の給付金が出て、この裁判のために
貯金してきました。裁判官が移送を決めたら仕方ないのですか。

裁判所を訴えるしかありませんか。

A 回答 (3件)

その訴訟は,誰に何を求めて訴えたものなのでしょう?



裁判は,どの裁判所で訴訟を提起していいものではありません。事件の種類によって「管轄」というものが決まっており,その決められた裁判所で手続きをしなければなりません。
そして一般論ですが,管轄外の裁判所に訴状が提出された場合,行政手続きであれば「管轄外だから却下(門前払い)」という処分になりますが,裁判でそれをやってしまうとかわいそうなので,管轄裁判所に移送することが認められています。

「国を訴えました」とのことですから,行政訴訟なのかなと思います。となるとその管轄も,行政事件手続法12条に定められています。
そして関連請求がある場合の移送についても,同法13条に規定があります。

そしてなにより,裁判は人に見せるために行うものではありません。被告の利益のために行うものです。「マスコミの注目を浴びたいから東京地方裁判所に訴えた」なんていう理由は認められません。「裁判を受ける権利の濫用だ」と言われても仕方がないことといえるでしょう。

そういう理由で東京地裁に訴えたのであれば,移送に対する抗告も認められないのではないかと思います。
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移送が不服ならば即時抗告して下さい。

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●【裁判所を訴えるしかありませんか。


⇒裁判所を相手にして訴訟を起こしても却下されるだけでしょうね。


●【しかし東京地裁の裁判官から「生活保護では毎回の交通費が大変だろうから地元の地裁でやってくれ」と勝手に移送されました。
裁判官が移送を決めたら仕方ないのですか。】

⇒裁判所が決定したことなら、仕方ありませんね。
ところで、地元の地裁ということは、広島地裁なのでしょうか。
でも、大丈夫ですよ。

国を相手にして勝訴すれば、仮にどこの地裁であっても必ず注目を浴びて地元のマスコミのみならず、大手の新聞(読売、朝日、毎日等)に記事が載りますし、全国的なテレビ番組でも取りあげてもらえるはずです。
そればかりか、判例集にも登載されるかもしれません。

なぜならば、国を被告として民事訴訟や行政訴訟を起こし勝訴するということはかなり珍しい、めったにないことなのですから。
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