原告は普通、特別裁判籍 を選択すると思いますが、普通裁判籍の規定ってどのような意味ありますか?
裁判を行う場合はお金の支払いを求める裁判が多いと思いますので,原告の住所地を管轄する裁判所に訴え提起することが多いと思います。
結局原告有利のの裁判所でやることになるので、普通裁判籍の規定って実質的な意味ってありますか?
結局、結局原告有利の裁判所でやることになるから、原告の住所地を管轄する裁判所、被告の住所地を管轄する裁判所(不法行為なら不法行為があった地)を原告が選べる。文句があるなら被告は裁判所に申し立てできるという制度と今の制度(土地管轄の原則は被告の住所地を管轄する裁判所だけど特別裁判籍もあるよ)との実質的な違いはなんですか?
今の制度は土地管轄の原則は被告の住所地を管轄する裁判所ですが、実質的に原則は原告の住所地を管轄する裁判所という制度になっていませんか?
普通裁判籍の規定ってどのような意味ありますか?
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普通裁判籍は民事訴訟法4条に規定されていますが,そこにはちゃんと「被告の」と書かれています。原告の住所地を管轄する裁判所ではありません。
それはわかっているのですが、特別裁判籍の場合、原告が選べるとなると結局結局原告有利の裁判所でやることになるので普通裁判籍の規定って実質的な意味ありますか?
すごい簡単言うとまず管轄は(原則)被告のところでやる、被告がきめる。例外(色んなケースがあるが1例)として合意があればそこでやる。アドバイス的な立場であまりにも被告が関係ないところで裁判しようとした場合、事件によっては裁判所が関与するしてこうした方がいいといってもめるなら裁判所が決めるなら個人としてはわかるのですが。(こういう作りなら普通裁判籍の規定はわかりますが)
そうではなくて事件によっては原告が選べるという風になっています。
原則被告の裁判所のところでやるでも、原告も選べるという のが意味わかっていないです。(道わからず聞いて 最初の曲がったところを右です。左です。と答えられたと同じ感覚で意味わからないです)
特別裁判籍があるという事は、例えば、財産上の訴えは結局原告が選べるので結局原告有利のの裁判所でやることになるので、普通裁判籍の規定って実質的な意味ってありますか?と疑問に思ったわけです。
よく知りませんが、お金のトラブルが一番多いじゃないかと思っていて、民訴の作りは原告が選れるわけで、実質的には原告のところでやることになるのでは?
勘違いしていました。
理解できました。 ありがとうございました。