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日の丸君が代訴訟,ピアノ伴奏訴訟に関する次の説明のうち,最高裁判所の判断に照らして適当でないものを一つ選びなさい。


① 最高裁判所は,起立斉唱行為は式典における儀礼的所作であるから,これを強制したとしても制約としては緩やかであると評価したものと考えらえる。

② 最高裁判所は,ピアノ伴奏は原告の歴史観・世界観と不可分に結びつくものとはいえず,これを強制することは思想良心の自由に対する間接的制約にも当たらないと判断した。

③ 起立斉唱の強制は,入学式や卒業式が教育上の重要な儀式的行事であり,式典の円滑な進行という観点からしても不合理であると判断した。

答えなんでしょ

A 回答 (2件)

正解は③です。



一般に受験のテクニックとして、「択一式(短答式)問題の選択肢はドンピシャリのものがなく、どれもこれもズレている」ことはご存知でしょう。受験生を迷わせるためです。
選択肢②を見ていくと、「入学式で君が代のピアノ伴奏」裁判の最高裁判決(平成16年(行ツ)第328号https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185 …)は、「間接的制約にも当たらない」と述べていません。「本件職務命令は,上告人の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に反するとはいえないと解するのが相当である」と述べています。
「じゃあ②は『最高裁判所の判断に照らして適当でない』じゃん」と思うかもしれません。しかし、ドンピシャリではなくズレてはいるものの、ピアノ伴奏裁判の最高裁判決と矛盾はしませんよね。このように、わざとずらした選択肢で受験生を揺さぶって学力を試すのです。

いわゆる「間接的制約」論が浮上するのは、その後の最高裁判決(平成22年(行ツ)第54号https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351 …)においてです。これはピアノ伴奏ではなく、「卒業式で国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないか」が問われました。
この判決で最高裁は、「思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い」と認めました。もし、ピアノ伴奏裁判と起立斉唱裁判とを混同している受験生がいたら、②を「最高裁判所の判断に照らして適当でない」に選んでしまいますよね。かなりシビアに(厳しく)知識を試す問題ですよ、これは。

そして最高裁は、「このような間接的な制約について検討するに,」「その制限が必要かつ合理的なものである場合には,」「間接的な制約も許容され得るものというべきである」と論理を展開しました。さらに、「本件職務命令は,」「卒業式という式典における慣例上の儀礼的な所作として国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とするものであって,」「式典の円滑な進行を図るものであるということができる。」と述べ、「本件職務命令については,」「制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるものというべきである。」と結論付けました。
この最高裁の判断と選択肢③の「不合理である」とは矛盾します。したがって、これが「最高裁判所の判断に照らして適当でないものを一つ選びなさい」の答となるのです。
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③ 起立斉唱の強制は,入学式や卒業式が教育上の重要な儀式的行事であり,式典の円滑な進行という観点からしても不合理であると判断した。


 ↑
これ、問題がおかしいです。
教育上重要な儀式なら、合理的
となるはずです。


適当で無いモノは②です。



最高裁は。
『『思想・良心の自由の間接的な制約となる面がある』

と認定する一方、

命令が教育上の行事にふさわしい秩序を確保し、
式典の円滑な進行を図るという目的から
「制約には必要性、合理性がある」とし、
起立・斉唱の職務命令の正当性を幅広く認めています。
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