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先日A市に住む知人が、A市内でひき逃げをし逮捕されました。
相手の方は意識不明の重体だそうです。

今後流れを見守りたいのですが、裁判がいつどこの裁判所で行われるのかはどのように知ればよいですか。

A市内には簡易裁判所がありますが、ひき逃げ事件は取り扱いますか?
ひき逃げ事件は、県内にある地方裁判所の管轄でしょうか。

A 回答 (3件)

まずは、「裁判所」HPにある


<刑事事件の裁判手続き>のページを
熟読して下さい

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ke …

>裁判がいつどこの裁判所で
>行われるのかはどのように知ればよいですか。

 恐らく、県内にある地方裁判所で
一審の公判は、行われると思いますが
裁判の日程は被告人の親族であったり、
被害関係者である場合には、
弁護人又は検察官に確認できますので、
「被告人の親族」に教えてもらう以外ありません

 裁判所には、当日行われる裁判に関する
一覧表は掲示されていますが、
当日以外の裁判日程については、
掲示されていません。
 また、将来の裁判日程について
ホームページ等で調べられるようなサービスもありません。

 例外として
鹿児島地方裁判所は、
裁判員裁判対象事件等については、
ホームページにて閲覧可能らしいです。

>A市内には簡易裁判所がありますが、
>ひき逃げ事件は取り扱いますか?

 上記URLのページにも
書かれていますが、
簡易裁判所は、罰金以下の刑に
当たる罪及び窃盗や横領など
比較的軽微な罪の刑事事件を取り扱います。

 なので!「ひき逃げ」は、
軽微な罪ではないので
当然、一審の公判は「地方裁判所」になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました!

お礼日時:2023/05/12 08:30

通常は、地方裁判所ですね。



なお、当該刑事裁判について、具体的にいつから裁判が始まるかについては、担当する検察庁や地方裁判所に照会すれば、教えてもらえるものと思われます。

ちなみに、ひき逃げについては、道路交通法における【救護義務違反】(道路交通法第72条第1項、第117条第2項)により、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。

また、併せて【過失運転致死傷罪】(自動車運転処罰法第5条)にも問われる可能性も高く、この場合、7年以下の懲役か禁固、又は100万円以下の罰金に問われることになります。
したがって、併合罪ということで、思うに、通常は懲役刑、それも実刑判決が予想されます。

こうした中、刑事事件の場合、簡易裁判所では、比較的軽微な事件を取り扱うことになっており、具体的には、罰金刑にあたる罪のほか、窃盗・横領など比較的に罪が軽いとされる事件が対象です。

なので、本件のようなひき逃げ事件の場合には、通常は地方裁判所で刑事裁判の審理が行われるということになりますね。


【参照条文】
●道路交通法
(交通事故の場合の措置) ※一部 ( )内の文字を省略記載。
第七十二条 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
2 (略)
3 (略)
4 (略)

第百十七条 車両等(軽車両を除く。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 (略)


●自動車運転処罰法
 正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/05/09 15:01

裁判が行われる場所や管轄裁判所は、事件の重大性や被害者の住所、被告人の住所などによって異なります。

一般的には、ひき逃げ事件は刑事事件になり、被告人の住所や事件が起きた場所の管轄地の地方裁判所で審理されることが多いです。ただし、簡易裁判所でも一部のひき逃げ事件を取り扱っていることがあります。

事件の詳細や裁判の情報については、警察や検察、または弁護士に問い合わせることができます。また、インターネット上で公開されている裁判所のウェブサイトや法務省のホームページなどでも、裁判所や事件の情報を調べることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/05/09 11:22

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