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簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならないとなっていますが、

なぜ、合意管轄があっても被告は申し立てできるのですか?(なぜ、契約で合意管轄があっても被告は申し立てできるのですか?)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    なぜ、管轄の合意があっても,簡易裁判所の移送の権限は排除されないからです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/21 02:50

A 回答 (1件)

管轄の合意があっても,簡易裁判所の移送の権限は排除されないからです。



 民事訴訟法20条1項は,このように定めています。

(専属管轄の場合の移送の制限)
第二十条 前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。

 ここでいう「前三条」に含まれる民事訴訟法19条2項は,不動産に関する訴訟についての,被告の申立てによる必要的移送の規定です。

 第十一条が管轄合意の規定です。

 このように,管轄合意があっても,不動産に関する訴訟が簡易裁判所に係属した場合は,被告の申立てにより,又は,必要な場合は,簡易裁判所の職権で(18条),地方裁判所に移送されます。
この回答への補足あり
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