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移送申立していないからといって、納得しているとは限らない場合、被告は管轄違いの抗弁を維持したまま、本案の主張をした場合、

管轄違いを中間判決で認められた場合どうなるのですか?

国賠が認められますか?

それとも管轄を自分の有利なところに移送してもらえるだけですか?

A 回答 (1件)

民事訴訟法関係は超苦手分野なんですけど。


でもこのくらいは知っていなくっちゃというレベルの話です。

民事訴訟法12条を読んでください。
被告が管轄違いの抗弁をせずに本案について弁論をする等した場合,本当は管轄権のなかった裁判所であっても管轄権を有することになります。

当然,被告は管轄違いを主張することはできません。移送もしてもらえません。

裁判所は民事訴訟法に定められたことをしているだけですから,そこに手落ちはありません。ゆえに国家賠償の対象にもなりません。
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