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A所有の埋設物(ライフラインの一部)が当方の妻名義の敷地に埋設されています。
そこで埋設物の収去の民事訴訟をおこす予定でいます。(Aさん宅のライフラインの補償は、別ルートで工事費用を当方で全額負担するつもりです。当方の主張が認められ勝訴したとしても、期限まで100%やってくれなと想定しています。そこで強制執行である代替執行申立てを検討しています。
この時、民事裁判(簡易)訴訟は原告は夫で、代替執行裁判所は第一審裁判所でやるとのことですから、簡易になるかと思います。
質問は、代替執行申立書の債権者は、該当土地の所有者である妻でなくてはならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 代替執行裁判所は第一審裁判所は、簡易裁判所じゃなくて地方裁判所のような。

      補足日時:2023/06/04 05:41
  • すみません。お手数をおかけしました。裁判所に電話確認しましたら、訴額に関わらず、地方裁判所で強制執行手続きの申立てしてくださいと回答がありました。
    どうもありごうとうございます。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/05 11:46

A 回答 (6件)

「原因は相続所有権移転登記」と言うことですと、相続によって使用借権は消滅するので、所有権に基づいて(奥さんが)撤去の訴訟では勝訴すると考えます。

(「被告には地益が存在する。」は間違いです。)
ところで、その訴訟で代替執行の時点で撤去の部分を明らかにする必要があるので正確な図面が必要です。これが実務では大変なのです。
また、代替執行と言うのは「誰でも執行できる」と言うのではないです。
指定の執行官のだけです。
更に付け加えますと管轄裁判所は、仮に訴額が140万円以下であっても地裁に移送されると思います。(訴額の計算のためにも執行部分の正確な図面が必要です。)
本来この争いは、相続の時点で解決すべき案件です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相続前の同時期に原告、被告の戸建て新築工事をしまして、そのときライフラインも設置。その後、相続移転登記により、被告のAさんの一部のライフラインが、原告の所有権の敷地内に埋設状態となってしまった。(理由はあるのですが省略します)以後、引き続きライフライン利用の継続使用していますので、地益権はあるはずです。また、原告は売却予定という土地所有権行使の強い動機があります。また、相続前から双方の新築工事のため地積測量図が法務局に登記されていて、現在は売却に必要な確定測量しており、ライフラインの会社からも埋設配管図面、工事費見積もりもしております。本件民事訴訟は、簡易裁判所です。

で、教えて頂きたいのは、執行裁判所申立ては、簡易裁判所、それとも地裁でしょうか?
訴額は該当土地が分筆登記されているので固定資産税評価額は50万円程度です。ご教示できればたすかります。よろしくご指導お願いいたします。
訴状の原告、被告は土地所有者に変更しました。

お礼日時:2023/06/05 11:36

>Aさん宅のライフラインの撤去です。



Aさん宅のライフラインが妻名義の敷地にあるのですか ?
そうしますと、Aさんに妻が土地を貸しているのですか ?
それならば、ライフラインの撤去はできないです。
また「Aさん宅のライフラインの補償は、別ルートで工事費用を当方で全額負担するつもりです。」と言うことから見ても撤去はできないです。
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この回答へのお礼

詳しくはかけないのですが、結果的に原告の土地にAさん(血族関係)のライフラインの一部が埋設されることになりました。原因は相続所有権移転登記、、骨肉の争いです。原告は所有権に基づき撤去して欲しい。被告には地益が存在する。で工事費全額負担するから、被告名義の土地に移設してほしい。
1.民事訴訟して、原告の主張が簡易裁判所より認められ勝訴する。2、被告は裁判の結果を無視して移設工事してくれない。
よって、3.代替執行申立をする

お礼日時:2023/06/04 23:09

Q 当方の妻名義・・・収去の民事訴訟をおこす予定でいます。


A できないです。(民法752条)
Q 同居する家族ならだれでもいいということですか?
A 同居する者は所有権を持っていないので所有権に基づいて土地の明渡し訴訟はできないです。
Q 旦那でもいいということですか?
A 夫婦は同居する義務があるので、ライフラインの一部の撤去はできないです。(撤去すれば同居ができなくなります。)
Q 代替執行申立書の債権者は、該当土地の所有者である妻でなくてはならないのでしょうか?
A 違います。代替執行申立(授権決定の申立)は勝訴した者が申し立てます。
Q 代替執行裁判所は第一審裁判所は、簡易裁判所じゃなくて地方裁判所のような。
A 代替執行裁判所は、原審の裁判所です。(民事執行法171条)
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この回答へのお礼

A 夫婦は同居する義務があるので、ライフラインの一部の撤去はできないです。(撤去すれば同居ができなくなります。) > Aさん宅のライフラインの撤去です。

お礼日時:2023/06/04 15:54

【原告適格や訴えの利益がある者(法律上の利益を有する者)


なら、同居する家族ならだれでもいいということですか?】

⇒はっきり書かなくてすみません。
本件の場合、敷地の土地所有者が奥様であるのであれば、法的には、奥様が訴えを提起するという形式をとらなければなりません。
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訴え(訴訟)を提起しようとすれば、当然そうなりますね。



訴訟は、通常、原告適格や訴えの利益がある者が提起することが必要なので。
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この回答へのお礼

原告適格や訴えの利益がある者(法律上の利益を有する者)
なら、同居する家族ならだれでもいいということですか?

お礼日時:2023/06/04 05:39

訴えの利益が在る人。

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この回答へのお礼

旦那でもいいということですか?

お礼日時:2023/06/04 05:42

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