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AさんとBさんの間で地役権(ガスの共有管の使用)があり、ガスの共有管はAさん宅敷地内を通って、Bさん宅へ分岐供給されております。Aさんは敷地を売却する予定があり、また、AさんとBさんは不仲で会話できる状況ではありません。そのため、地役権の解消及び是正工事を簡易裁判所で民事調停を行う予定で、Aさんが工事費用の全額負担及び工事の手配をし、Bさん宅には、公道から直接Bさん敷地内に収まるようにガス新設工事を考えております。工事見積金額を30万円です。
この場合、訴訟金額は、30万円(工事費用)でよいのでしょうか?

A 回答 (7件)

訴訟金額というのは,「訴訟の目的の価額」とか,調停ですので,「調停の目的の価額」ということになります。



 考え方としては,調停不成立で訴訟を提起するときに,どのような訴訟を提起するかを見据えて,その訴訟の訴額ということになると思われます。

 民事訴訟費用法を見ると,調停の場合の手数料(印紙代)は,訴訟の手数料の半分になっています。調停が不成立になって,一定期間内に訴訟を提起すると,その訴訟の手数料から調停手数料を差し引くことが出来ますが,このことからしても,調停の手数料の基になる「調停の目的の価額」は,「訴訟の目的の価額」と同じものだと考えることが出来ます。

 ご自身でもコメントされていますが,訴訟になった場合には,何らかの理由で地役権が消滅したことを理由として,工作物〈地中配管〉収去土地明渡しの訴訟とならざるを得ないと思います。

 そうすると,訴訟の目的の価額は,明渡を求める土地の価額の2分の1になります。土地の価額は,固定資産税評価額で算定しますので,承役地(Aさんの土地)の固定資産税評価額×承役地の面積割合×2分の1 ということになると思います。

 以上,それほど自信のある話ではありません。目的価額の算定は,調停主任裁判官の権限ですので,とりあえずは,裁判所にお尋ねになるのがいいと思います。

 下のコメントを見ると,かなりよく調べられていると思いますし,大体正確な知識を得られているように思います。
 ただ,「調停に代わる決定」には,余り期待しない方がよいと思います。

 一般に,調停に代わる決定は,話し合いが進んで,調停成立まであと1歩のところに達したが,最後の調整が上手くいかずに不成立となった場合に用いられる制度です。話合いがそもそも出来ないところに,調停に代わる決定を求めても,まず認められないと思われます。

 まして,今回の場合,Aさんが費用を負担して,Bさんの土地内の配管工事までするという調停を求めるわけですから,調停に代わる決定でそのような内容が決められたとしても,執行力がありません。ここは再考された方がよいと思います。
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この回答へのお礼

本当に頭が下がる思いで感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。叔父夫婦も私に相談してくるんで、私も法律の専門家でもないし、適当にネット調べるぐらいです。
なお、民事調停の手数料は、内容により変わるらしく、簡易裁判所に電話したら、書籍、ネット、無料の弁護士相談されてだって。面倒なんで手数料記載しないで、申立書を出すんで裁判所で手数料の計算してくださいと大人げなく駄々っ子しました。1階は、切手、印紙を売っているとか言ってました。

お礼日時:2023/01/13 12:01

はい。


今回のコメントはよく理解できます。

調停に対して、Bさんに対しては「出頭命令」として拘束力を持ちます。
もしBさんが欠席の場合でも、その場合はAさんの申し立てだけに基づいて
調停されることになります。
Bさんは調停に応じなかったのだから、裁判所の判定に従ってくださいとなります。
仰る通り、もしその判定に意義があるなら、ちゃんと調停のテーブルに乗ってください。その猶予期間が2週間です。
これは法的拘束力を持ちますので、Bさんが一切応じられなかった場合には強制執行が可能となります。

しかし、多分そのような事にはならないと思いますよ。
Aさんの土地売却に伴ってBさんには何ら費用負担は生じないのですから、
拒否する根拠がありません(と思います)。
それはBさんにも分かっている筈ですから。

もう一点心配なのは、ガスの引き込み工事に伴ってBさんの敷地も掘削が必要になろうと思います。単なる地面であれば訳はありませんが、外構に影響が出るようだと、揉める点になるでしょう。
既に工事費用が見積もられていることから問題は無いのだろうと思われますが。

しかし、たかだけ地役権の解消と工事だけの事で、調停を開かねば解決しないとは、よほど互いの仲が悪いのでしょうねぇ。
その点は、大変さをお察しします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
Aさん、Bさんと私は実は恥ずかしながら親族なんですよ。申立書には、工事概要、図面、ガス管の敷設、公道本管からの宅内までの引き込み(ガス会社工事費負担)も記載します。Bさんは、他にも問題行動があり、法に対する無理解、出頭の欠席の可能性も十分高いです。司法の場で委ねるしかなく、また民事裁判を選択すると弁護士に依頼しなければ、手続きから大変なので調停という選択しました。

お礼日時:2023/01/13 09:00

まずはっきりさせないといけない事は、


相手に何を求めているのですか?
今度は訴訟費用と申されますが、訴訟費用が30万円かかるということですか?

今回求めているのは工事金額の負担を求める訴訟ではなく、「地役権の解消」をしたいという「調停」(話し合い)でしょ?
それを裁判所に間に入ってもらう手続きを取ろうとしています。
それに掛かる費用(これを申し立て費用と言います)は、各々が負担することになります。
調停であって裁判ではないのですよ。

しかし申し立てに掛かった費用を相手に請求するのでしたら、
今度は訴訟を起こして裁判にするという手続になります。

貴方は裁判と調停とを混同されているようです。
調停は初回手数料26000円です。2回目以降は各6000円です。
調停では判決ではなく和解になりますので、
調停にかかった費用は自己負担が原則です。
(裁判でも「完全勝訴の判決」以外、また和解であれば自己負担です)
強いて申すなら、相手側の負担する経費を負担する義務はないという程度です。

整理しましょう。貴方が行おうとしていることは
「地役権の解消」を主張とした申し立てを行おうとしていることです。
そして「それに掛かる工事費用は全額負担する」としています。
従って、工事金額を主張に含める必要はありません。
申立書には
「工事費全額当方負担して、地役権の解消を要求する」となります。
そして申し立てに掛かる費用は、調停を申し立てる側の自己負担です。

貴方がむしろ考えないといけないのは、
もしBさんが「調停に応じない」とされたときにどうするのかです。
そんなことは無いとは思いますが、
その場合は、裁判として訴訟を起こす必要になるという事です。

裁判は調停とは異なりますから、手続きも変わってきます。
主張に加えて法的根拠を示さなければなりません。
それは、もしそうなった場合に考える事であって、今考える事ではありません。
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この回答へのお礼

私の知識不足について、親切に回答頂けることに感謝申し上げます。

私も叔父からの電話相談で、叔父は本日、簡易裁判所にて電話と相談に言っており、私は民事調停のフローを裁判所HPから理解しているだけで、叔父から頼まれれば、申立てについて助言し、フリーの用紙に主旨を書いてあげるつもりです。で、実際には、訴額とそれに対する裁判所の手数料を叔父が裁判所の窓口での説明を誤認してるのか、訴額の話を電話でされ、私自身は必要な費用(訴額、手数料、印紙?)は調べておりません。ここが大きな齟齬でした。

問題は、ご指摘の通り、調停で相手方が出席しないことを懸念しており、
調停不成立でも、正当な理由もなく欠席し、これは相手のわがままだから、
調停不成立で終わってもいいのではないか?また裁判官の裁量で結審を認められる可能性も少しだけ期待しています。

どのみち、調停申立ての主旨書には、相手が正当な理由もなく欠席し、結果的には土地売却を妨害することにつながりますので、地役権の放棄、解消とみなし、共益管が撤去するので自身で手配、新規配管してくださいと書くつもりです。
端的に言えば、Aさんの全額負担で拒む合理的な理由がなく、また、Bさんから地役権の損害賠償請求訴訟があっても、土堂と受けて立ち、Bさんが欠席、主張もせず、単なるわがままで、対応するだけの根拠があるはずです。
通常の地役権侵害は、Bさんからおこされるものだということ、それを善意でもってAさの事情より自主的にするのであるから事前手配し、工事費用も全額負担するということです。

なお、民事調停フローにおいて、相手側不出頭の場合には調停に代わる決定がなされると注釈があり、2週間以内に異議申し立てないと、調停が成立したと同じ効果があると明記しております。

お礼日時:2023/01/12 22:58

それでは訴訟額は必要ないではありませんか。


なぜ訴訟額などというものを設定されるのでしょう。
「費用は全て負担するから、地役権を解消したい」とするのが、
調停の主旨になるでしょう。
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この回答へのお礼

形式的に民事調停で訴額って空欄または0円と書くのでしょか?
訴額により裁判所の手数料が発生します。
訴額は,その訴訟で原告(などの訴訟を提起したひと)が裁判所に判断を求める目的物の価額のことです。 つまり,その訴訟で請求が全て認められた場合に原告の受ける経済的利益を金額に換算したものです。って書いていました。
わからないので、質問致しました。
教えて下さい。

お礼日時:2023/01/12 20:47

全額負担するのでしたら、一体何を訴訟金額として「民事調停」するのですか?


30万円の訴訟金額とは、新設工事以外のいったい何を指しているのか文章からは読めません。
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この回答へのお礼

目的は地役権の解消を訴訟したいわけで、AさんとBさんは不仲で直接的に会話できる状況ではありません。勝手に工事したくてもできません。
その為に、民事調停を利用するのですけど、その為の訴訟金額は、いくらと書くのが妥当なのかわからないから質問いたしました。
原告が受ける利益は金銭ではなく、地役権の解消が対価であります。

お礼日時:2023/01/12 20:20

よく読んでいるつもりですが、公道からBさん宅に直接引き込む工事の代金の事(ガス新設工事)を言っているのではないのですか?


Aさんの都合によって地役権解消したいとの事と理解しましたが。
それであれば、№1の回答に変更はありません。
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この回答へのお礼

説明が悪くて申し訳ございません。
Aさんの事情によりBさん個別新設管、宅内ガス工事代金をAさんが全額負担するということです。

お礼日時:2023/01/12 19:52

敷地を売却するのはAさんの事情出会って、Bさんの事情ではありません。


Bさんにとっては「現状からの損害」を受ける立場になり、逆訴訟を受けられる可能性もありますよ。
私がBさんなら、Aさんから施工費用を求められたらそのようにします。
「現状を変更するのは全てAさんの事情だけによる所である」と。

訴訟金額をいくらにするかは自由ですが、
穏便に和解できるように努められるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

よく読んでください。地役権解消のために工事費用は全額をAさんが負担です。

お礼日時:2023/01/12 18:59

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