
離婚訴訟で、第1回の法廷の際に、裁判官から、「次回は弁論準備手続きとします」と言われて、よくわからなかったのですが、次回は法廷ではなく会議室のような別室で、裁判官と原告側と被告側の3者での話が行われるようです。なお、第1回の法廷の段階では、被告側からの答弁書がでて、そのあとで原告が準備書面を出したところでした。裁判官は、すでにこれらの書面を読んでいました。さらに、裁判官は、被告側に対して、「反訴をするのなら、次回の1週間前までに出すように」と伝えていました。
これから、原告と被告の間での書面での対抗(やりとり)がしばらく続き、その後口頭弁論があって判決となるのが普通だろうと思っていたのですが、次のような質問に教えていただけますか?
1. 弁論準備手続きとはどういう場合に行うのでしょうか?
2. 離婚裁判なので、和解離婚を探るのが目的なのでしょうか?
3. 離婚裁判では、弁論準備手続きの後、どんな流れが出てくる可能性があるのでしょうか?
具体的な内容を知らないと答えにくいでしょうが、一般的な事例をご存じでしたら、参考に教えていただきたい。
宜しくお願い致します。
(以上です)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 弁論準備手続は,争いのある事件,すなわち,答弁書で「原告の請求を棄却する」と答弁した事件については,ごく普通,すなわち大抵の事件で行われる手続です。
2 和解を勧められることもありますが,それは手続の主たる目的ではありません。主たる目的は,争点を整理して,どのような争点について証拠調べをするかを確定していくことにあります。
3 弁論準備手続が終わると,口頭弁論期日が指定されて,その日に,証人尋問又は原告被告本人尋問が行われます。
裁判官が壇の上に座っている,いわゆる法廷で行われるのは口頭弁論手続になります。平成10年に民事訴訟法が改正されるまでは,争点の整理は,もっぱら口頭弁論手続で行われていました。しかし,口頭弁論期日を入れることが出来るのは,事実上,開廷日の午前10時と午後1時すぎ(10分とか15分)だけとなり,そこに,多いときは10件もの事件指定されて集中して手続が行われるので,わざわざ裁判所まで出てきても,準備書面の交換で手続が終わってしまうことになり,1つの事件での期日の回数が多くなって,審理が長期化することと,裁判官が,いろいろ聞きたいことがあっても,時間の制約で尋ねることが事実上出来ないというような問題があって,それなら,自由な時間に15分とか30分の時間をとって,じっくり話をしてもらおうという趣旨で,弁論準備手続が創設されたという経緯があります。
弁論準備手続の運用は,裁判官によった様々で,一概にはいえませんが,理想型としては,準備書面に書いてある内容について裁判官が疑問に思ったことを質問し,当事者がそれに答えるというやりとりをした後,その次の期日に出す準備書面のテーマを決めたり,証拠としてどのような書類を提出するかを決める,という,そんな経過になります。
そのような手続になりますので,法廷ではなく,準備手続室といった部屋で,裁判官と当事者が同じ平面でテーブルを囲んで,話をするという形式になります。
ただ,これをまともにやると,裁判官の準備が負担になりますし,弁論準備手続期日は,証人尋問とかをしない日に入れることが多く,そうなると,判決を書く時間が圧迫されるということもあって,なかなか理想型の通りには行かないというのが現実です。
それから,弁論準備手続期日は,オンラインで行うことができますので,裁判所に行かなくても,弁護士事務所と裁判所との間で,TEAMSを使って,オンライン会議をする方法で進めることが出来るというメリットもあります。
こんなことでおわかりいただけたでしょうか。
ご説明ありがとうございました。ただ、互いに1回の書面を出しただけで、弁論準備手続になるのは、通常より早い感じで、何か理由があるのかなと思っています。
また、相手側からの反訴は、書面のやり取りをしていく段階で、進展と必要に応じて出してくるものじゃないのかなと思っていたのですが、裁判官が、反訴するのなら、弁論準備手続の1週間前まで(つまり裁判官が読んでおくことができる期限までに)に出すようにと伝えたとことは、裁判官は長引かせる必要のない訴訟と判断したのかなと思ったのですが、そうではないのでしょうか?裁判官が指示した以上、相手側(被告側)としては、弁論準備手続の後では、財産分与請求などの反訴が出来ないということにならないですか?
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