
こんにちは。
裁判の傍聴に興味があり、傍聴の仕方・ルールなどは過去の質問や裁判所のウェブサイトで確認しました。
どんな内容の事件かにこだわらず裁判を傍聴したいだけならば、裁判所に行って適当に決めればいいと思いますが、
特定の事件の裁判を第一回の公判から見たい場合、またそうとはいかなくても事前に事件の事を勉強したい場合がありますよね。
裁判所のサイトの整理券交付の情報を見ると、「建造物侵入」や「銃刀法」など、大雑把な事件の内容と、ひらがな・番号で構成されている事件番号しか書かれていません。
前者はかなりあいまいなので、事件特定のためには事件番号がどの事件に当たるのか調べなくてはならないと思うのですが、これを調べるにはどうしたら良いのでしょうか?
○○という事件が、事件番号いくつになった、というのを検索できるところがあれば理想なのですが…。
オンライン・オフラインどちらでも構いません。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
事件番号は、全国全部で約800ある裁判所で同一番号を持っています。
つまり、裁判所で、それぞれ勝手に番号をつけています。
同一番号が、約800あると云うことです。
従って、事件番号で事件を特定することはできないです。
また、例えば「秋葉原通り魔事件」と云うような事件はないです。
これは「殺人事件」となります。
strifeさんは「特定の事件を」と云っておられますが、どんな罪名でも、1つを絞って判決まで一貫して傍聴するのがいいと思います。
そのためには、裁判所の玄関に、今日行われる裁判の一覧表がありますから、そのなかから、絞り込み傍聴すれば、その法廷の終了時には次回の公判の日がわかります。
それで、その日にゆけば続きが傍聴できます。
なお、担当の弁護士がわかっても、期日まで教えないと思います。
No.2
- 回答日時:
「裁判長!ここは懲役4年でどうですか」北尾トロ/文春文庫 という本によると、
・原則として、裁判所の掲示を見る。
・刑事事件の場合、起訴から約2ヶ月で公判が行なわれるのが目安なので、予想される時期が近づいたら、裁判所に電話して聞くと日時が決定していれば教えてくれる。
とのことです。参考まで。
No.1
- 回答日時:
事件番号は、お正月(厳密には1月4日から)から、その年度の番号を順次振るので、番号が判ったとしても、具体的な事件の内容はわからないです。
早速のご回答ありがとうございます。
でも年度+番号が分かれば、一つに特定できるのですよね?
特定できるという事は、どこかにデータベースがあって、照合しているのでしょうから、それを調べる方法があってもいいような気がしますが…
では、単刀直入に聞きますが、関係者以外は当日裁判所に出向いて傍聴するまでは、裁判所の出している整理券の情報程度しかわからないということですか?
もし○○の事件について知りたかったら、その事件の被告人の弁護士にでも連絡を取って、第一回公判の日程を聞くしかないんでしょうかね?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
未成年のスピード違反での赤切...
-
町内会 会議でのパワハラ?
-
懲役5年の実刑判決で仮釈放は最...
-
【民事訴訟判決】2年前にガソリ...
-
プーチン大統領が国際裁判とい...
-
エポスカードを払えずずっと滞...
-
一時停止違反
-
裁判官の使う特段の事情の意味...
-
強姦罪(強制性交)の被害者人数...
-
民事では控訴しても一審の判決...
-
常習累犯窃盗罪についてお聞き...
-
すぐに裁判と言い出す知人に困...
-
民事裁判について、厄介な点が...
-
裁判の予定表(開廷表)が確認...
-
法律関係の仕事をしてる人にお...
-
裁判の判決は、1番早くて何時く...
-
裁判の傍聴のために事件番号を...
-
裁判の判例、原告被告の氏名は...
-
裁判傍聴希望です。毎日やって...
-
内部告発者保護
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
裁判官への恋愛感情について
-
裁判の予定表(開廷表)が確認...
-
未成年喫煙で証拠が無い場合
-
民事では控訴しても一審の判決...
-
自治会長の解任
-
エポスカードを払えずずっと滞...
-
ぬきすとで架空請求詐欺にひっ...
-
「天皇」が罪をおかしたら罰せ...
-
最高裁へ上告棄却の異議申し立...
-
裁判でよく見る、「勝訴」「敗...
-
隣の家が傾いて、倒れそうなの...
-
裁判所から届いた、決定文や判...
-
重要書類の日付書き忘れ
-
裁判の判例、原告被告の氏名は...
-
和解
-
債務名義上の被告の住所と被告...
-
未成年のスピード違反での赤切...
-
不倫相手の奥さんから慰謝料請...
-
判決、決定、命令
-
懲役5年の実刑判決で仮釈放は最...
おすすめ情報